処分権主義と弁論主義の違い|請求・主要事実・証拠を整理
裁判所が何について判決できるかと、どの事実を判断の基礎にできるかは別の問題です。処分権主義、弁論主義、自由心証主義を売買代金の事例で比較します。
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法律資格学習コンテンツ編集チーム
司法試験・予備試験・司法書士・行政書士の学習内容を、条文・論点・判例・過去問の関係から整理する編集チームです。
裁判所が何について判決できるかと、どの事実を判断の基礎にできるかは別の問題です。処分権主義、弁論主義、自由心証主義を売買代金の事例で比較します。
取締役の責任は、誰に生じた損害を誰が請求するかで整理します。423条の会社責任、429条の第三者責任、350条の会社自身の責任を事例と比較表で確認します。
株主総会と取締役会は、構成員だけでなく決議できる事項や決議要件も異なります。取締役会の有無を確認し、代表取締役による契約締結まで三段階で整理します。
一般に訴訟の当事者になれる資格と、特定の請求を追行する資格は異なります。当事者能力、当事者適格、訴訟担当、訴訟代理を同じ事例で整理します。
募集株式の発行を止めたいときと、効力発生後に争うときでは制度が異なります。210条の差止め、828条の無効の訴え、自己株式処分・新株予約権との違いを確認します。
株主が提訴する場合でも、会社の権利を追及する代表訴訟と、株主自身の権利による請求は異なります。賠償金の帰属、提訴請求、60日の待機を整理します。
訴えの却下は本案判断に入るための条件、請求棄却は請求に理由があるかの判断に関わります。当事者適格と権利の不存在、一部認容、判決後の扱いを整理します。
会社法の公開会社は、証券取引所への上場で決まりません。株式の譲渡制限を起点に、非公開会社や種類株式との違い、取締役会の設置義務を事例で確認します。
当事者が複数いても、全員に同じ結論が必要とは限りません。38条・39条・40条を起点に、一人の自白、相手方の行為、中断・中止と補助参加を比較します。
確定判決があるときも、理由中の判断すべてに既判力が生じるわけではありません。114条の範囲、相殺の例外、争点効という議論、信義則を順に整理します。
短い記述答案では、字数を合わせる前に問われた事項と必要な法律要件を特定します。行政法・民法の事例を、請求や手続の主体・相手方・内容に分けて練習します。
法務省の試験情報から、問題、正解、出題趣旨等を年度と試験段階に分けて探します。市販解説と公式資料を混ぜず、初回演習から解き直しまで使える保存方法を紹介します。
法律資格には共通する科目があっても、試験の目的、受験資格、問題形式、必要な実務知識が異なります。共通部分を活用しながら、目標試験に合わせて学習を組み直す方法を説明します。
口述では知識を思い出すだけでなく、聞かれた範囲に答え、追加の条件に対応する練習が必要です。短い問答と記録を使い、民事・刑事の実務基礎を復習します。
時間不足を改善するには、答案全体の所要時間だけでなく、読解・構成・記述のどこで止まったかを調べます。設問別の記録から、次回の時間配分を一つずつ調整します。
条文・判例・問題の説明が食い違ったときは、誤りと決める前に適用時点を確かめます。法令基準日、施行日、経過措置、判決当時の条文を別に記録し、改正時に更新しやすいノートを作ります。
刑事訴訟法は、身体拘束や証拠が登場した時点を追うと整理しやすくなります。任意捜査から逮捕・勾留、起訴、公判、判決までを、目的・権限・権利保障の三つの欄で記録する方法です。
あてはめは問題文の事実を並べる作業ではなく、要件や判断基準に照らして意味を説明する作業です。少数の事実で一段落を書き、反対事情と結論までつなぐ練習方法を紹介します。
民事訴訟を覚えるときは、条文番号の順だけでなく一つの請求が判決へ進む流れに沿って整理します。貸金返還を例に、訴訟要件、争点、証明、判決、控訴を一つの記録へつなぐ方法です。
判例の結論を覚える前に、誰が何を求め、どの事実が判断を支えたかを整理します。原文の確認から、別の事例に使える範囲を見極めるまでの読み方を示します。
誤答をすべて暗記不足として扱わず、知らなかったこと、読み違えたこと、事実への当てはめの誤りに分けます。次の一問で何を変えるかまで記録する復習の手順です。
一つの条文だけを暗記せず、原則、例外、第三者保護、救済まで関連条文をたどります。代理と時効を例に、条文ノートを増やし過ぎず整理する手順を示します。
AIが示した法律の説明は、出典が付いていても内容との一致を確認します。条文、裁判の特定、判決の射程、法改正、事実の前提を順に照合する手順を示します。
公布日、施行日、問題の基準日は同じではありません。教材の版だけに頼らず、法令本文・附則と試験実施機関の案内を照合し、適用する条文を記録する手順を示します。
予備試験短答式試験の正答率は何割を目指すべきか。近年の合格点、270点満点の配点、法律科目と一般教養の目標、科目別の正答率管理を解説します。
予備試験論文で落ちやすいNG答案の例を、論点落とし、論証貼り付け、あてはめ不足、設問ズレなどに分けて解説。改善例とチェックリスト付き。
司法試験予備試験とは何か、受験資格、難易度、合格率、短答・論文・口述、ロースクールとの違い、2026年日程まで初心者向けに解説。
司法試験予備試験の復習をAIで自動化する方法を解説。間違いノート、復習ログ、再出題、スケジュール作成を組み合わせ、同じミスを減らす仕組みを作ります。
司法試験予備試験の論文答案をChatGPTで添削する具体的手順を解説。論点抽出、規範、あてはめ、答案構成を改善するプロンプトとNG例を紹介します。
司法試験予備試験の過去問分析をAIで効率化する方法を解説。年度別・科目別・論点別の整理、論文答案への落とし込み、短答ミス分析まで実践手順を紹介します。
司法試験予備試験の論文対策でAIを使って論証を整理する方法を解説。規範、理由付け、あてはめ、反対利益を安全に整理し、丸暗記に頼らない論証作成術を紹介します。
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司法試験予備試験の勉強法を、理解・整理・選定・出力・修正の流れで解説。短答・論文・CBT・暗記・科目別対策まで、独学者向けに実践的にまとめました。
予備試験憲法の勉強法を、人権・統治・判例・短答・論文に分けて解説。判例暗記に頼らず、答案で点に変える学習手順をまとめました。
予備試験民法の勉強法を、条文・要件効果・請求原因・抗弁・事例処理の観点から解説。短答と論文をつなげる独学向け学習法です。
予備試験刑法の勉強法を、構成要件・違法性・責任・共犯・財産犯に分けて解説。短答と論文で点を取るための実践的な学習法です。
予備試験行政法の勉強法を、行政救済・処分性・原告適格・裁量・短答条文知識に分けて解説。苦手を克服する学習手順をまとめました。
予備試験商法の勉強法を、会社法・条文操作・取締役責任・株主総会・短答対策に分けて解説。独学者向けの学習順序も紹介します。
予備試験の民事訴訟法・刑事訴訟法の勉強法を、手続の流れ・条文・制度趣旨・短答・論文対策に分けて解説します。
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予備試験のインプットとアウトプットの最適比率を、初学者期・基礎完成期・演習期・直前期に分けて解説。過去問に入る時期も整理します。
社会人が予備試験で失敗しやすい原因を10個に整理。講義視聴偏重、論文後回し、復習不足、繁忙期対策なしなどを最小修正で改善します。
相続で不動産を取得した場合も、法定相続分を超える部分を第三者に主張するには登記が問題になります。権利を取得した理由、承継した割合、第三者への対抗要件を順に確認します。
法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。
文書偽造では、嘘が書かれていることと、他人名義を冒用したことを区別します。作成名義、権限、行使目的を確認し、現行法の電磁的記録文書等も条文に沿って読みます。
国会議員の特権は、議員個人をあらゆる責任から免れさせる制度ではありません。議院内の発言等に関する院外の責任と、会期中の身体拘束に関する保障を分けて読みます。
内閣は行政権を担い、国会に対して連帯して責任を負います。総理大臣の指名、国務大臣の任命、衆議院の不信任と総辞職・解散を、それぞれの主体と手順から整理します。
これからされる一定の行政処分を止めるのが差止訴訟です。既にされた処分の取消し・執行停止との違いを確認し、処分の蓋然性、重大な損害、補充性、原告適格を整理します。
公共の福祉は、公益という言葉だけで人権制約を正当化するための根拠ではありません。守ろうとする利益、制約の内容、必要性、代わりの手段を具体的に検討する必要があります。
刑事上の過失は、結果が発生したという事実だけでは認められません。危険を予見でき、必要な回避行動を取る義務と可能性があったのに、それを怠ったかを検討します。
代表取締役は株式会社を対外的に代表します。社内で設けた代表権の制限と、法律上必要な決定・承認手続は分けて検討します。
民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とします。違法な目的、取引の内容、当事者の関係や締結過程を具体的に検討し、問題のある合意の効力を判断します。
経営判断は将来の予測を伴うため、後から損失が分かったことだけで取締役の責任を決めません。判断当時の情報、意思決定の過程、決定内容の合理性を具体的に検討します。
名誉毀損罪は、摘示した事実が真実でも成立の検討が必要です。公然性・事実摘示・名誉侵害を確認し、公共性、公益目的、真実性の特例を順に検討します。
審査請求は、行政庁の処分や不作為について行政内部で救済を求める制度です。処分と不作為の違い、申立期間、審理員による審理、執行停止、裁決を流れで整理します。
代理人が自分を相手方として契約したり、一人で双方の代理人となったりすると、原則として無権代理扱いになります。利益相反の予防という趣旨から、債務の履行・本人の事前許諾などの例外を整理します。
先取特権は、法律が特定の債権を保護するために認める優先弁済の権利です。契約で設定する抵当権と区別し、債権の原因、対象財産、他の権利との優先関係を確認します。
国家賠償法2条は、道路・河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、それによって損害が生じた場合の責任を定めます。担当職員個人の過失を探すことと、施設が備えるべき安全性を判断することを区別します。
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職などを担います。意思決定と実際の執行を分けて理解します。
釈明は当事者の主張や立証を明瞭にする裁判所の働き掛けです。訴訟の公正な整理に役立つ一方、一方当事者に代わって請求や事実を作ることとは区別しなければなりません。
取締役が自分や第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合、競業取引の規制を確認します。承認する機関、開示する事実、取引後の報告、違反時の責任を順に整理します。
行政行為は、行政庁が公権力を用いて具体的な権利義務等を規律する行為として整理されます。講学上の分類、行政手続法の適用、取消訴訟の対象となる処分性を分けて考えます。
不法行為による損害賠償では、故意・過失、権利や法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係などを検討します。被害の発生だけでは結論は決まりません。
民法416条は、債務不履行による損害賠償の範囲を通常損害と特別事情による損害に分けます。損害の発生、金額、特別事情の予見可能性を段階的に検討します。
補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が一方当事者を補助する制度です。参加の利益、できる訴訟行為、被参加人との間で生じる参加的効力を区別します。
相殺は、互いに持つ債権を対当額で消滅させる制度です。相殺する側の債権と、請求されている債権を分け、弁済期や相殺禁止に当たる事情を確認します。
捜査手続に違法があっても、すべての証拠が自動的に排除されるわけではありません。令状主義の精神を没却する重大な違法と、将来の違法捜査抑制の観点から排除が相当かを検討します。
物権変動が当事者間で生じることと、第三者にその変動を主張できることは別です。民法176条を出発点に、不動産は177条の登記、動産譲渡は178条の引渡しを確認します。
募集株式の発行等では、公開会社か、取締役会設置会社か、払込金額が特に有利かにより必要な決定が変わります。会社法199条以下を読み、発行と自己株式処分をあわせて整理します。
担保の目的物が売却・賃貸・滅失などによって金銭債権に置き換わった場合、その債権に担保権を行使する物上代位が問題になります。対象となる価値と差押えの時期を確認します。
新株予約権は、会社に対して行使することで株式の交付を受けられる権利です。予約権の発行時の対価と、行使時の出資を分け、募集事項の決定権限と既存株主の保護を確認します。
売買の目的物が契約で約束した種類・品質・数量に合わない場合、買主には複数の救済が考えられます。欠陥の有無だけでなく契約内容から不適合を判断し、求める救済ごとの条件を確認します。
履行遅滞の開始時点は、債務の履行期の定め方によって異なります。確定期限、不確定期限、期限の定めがない場合を分け、請求の有無や債務者の認識を確認します。
結果が起きなかったというだけで不能犯にはなりません。行為が結果を発生させる危険を持っていたかを検討し、実行の着手・未遂の処罰規定・中止犯を区別します。
代理権のない者が本人名義で契約しても、原則として本人には効力が生じません。本人による追認、相手方による催告・取消し、無権代理人自身の責任を、当事者ごとに分けて整理します。
完成猶予は時効の完成を一定期間止め、更新はそれまでの期間を引き継がず新たな進行を始める仕組みです。裁判上の請求、催告、権利の承認では生じる効果が異なります。
訴訟物を、裁判で判断を求める対象として整理。貸金返還請求の例で、請求の趣旨・請求原因・争点との違いと、重複訴訟や既判力へのつながりを解説します。
連帯債務では、債権者が各債務者に全額の履行を求められることと、債務者同士の最終的な負担割合を分けます。一人に生じた事由が他の債務者へ及ぶかも、事由ごとに確認します。
複数人が関わる損害でも、全員へ当然に賠償請求できるわけではありません。民法719条の共同加害、加害者を特定できない場合、教唆・幇助を区別し、被害者に対する責任と内部負担を考えます。
無権代理行為は本人の追認によって本人に効力を生じます。追認前の相手方の取消し、本人への催告、追認拒絶を時系列に並べると、誰が契約に拘束されるかを判断しやすくなります。
処分の内容が正当そうでも、決め方の公正さは別に問われます。憲法31条の刑事手続の保障を出発点に、行政上の措置では、制約される利益と緊急性などから必要な手続を検討します。
行政が定める一般的なルールには、国民を拘束する法規命令と、行政内部の規律を基本とする行政規則があります。名称だけでなく、内容、法的根拠、対外的な効果を確認します。
復代理人は、代理人が自己の名で選任し、本人を代理する者です。任意代理と法定代理で選任できる条件が異なり、復代理人の行為の効果は代理人を経由せず本人に帰属します。
占有訴権は、所有権があるかとは別に、現にある占有状態を保護します。奪われた占有の回復、妨害の停止、妨害のおそれの除去を区別し、占有侵害の態様に応じて請求を選びます。
公共施設の利用を拒否する場面では、集会の自由と施設管理の必要性が問題となります。主張への反対や抽象的な混乱の予想だけでなく、危険を裏付ける具体的な事情を確認します。
株主総会の権限は、取締役会を置く会社かどうかで異なります。議案の種類に応じ、普通決議・特別決議などの決議要件を確認します。
代理人が権限の範囲内で、自分や第三者の利益を図る目的で行為した場合の問題です。相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、107条により無権代理として扱われます。
住民訴訟は、自治体の財務会計上の違法な行為や怠る事実について、住民が是正を求める制度です。先行する住民監査請求、対象となる行為、求める請求の類型を押さえ、個人の損害を取り戻す訴えと区別します。
国の財政には国会の関与が必要ですが、税を課す根拠と、予算による支出の承認は同じものではありません。憲法83条以下を、収入・支出・決算の段階ごとに整理します。
裁判上の自白は、口頭弁論等で相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める陳述です。主要事実についての拘束、単なる法的評価や裁判外の発言との違いを整理します。
相手方と通じて真意と異なる表示をする虚偽表示は、当事者間では無効です。その無効を善意の第三者に対抗できない仕組みと、不実の登記があるだけでは直接適用できないことを整理します。
現行民法95条の錯誤は、重要な思い違いのある意思表示を取り消す制度です。表示に対応する意思の欠如と基礎事情の錯誤を分け、基礎事情の表示、重過失の例外、第三者保護まで確認します。
自ら手を下していなくても、事情を知らない他人などを利用して犯罪を実現すれば、正犯としての責任が問題になります。利用者と被利用者の認識・判断の自由を分けて確認します。
取引相手が動産の権利者でなくても、民法192条の要件を満たすと権利を取得できます。動産の占有を信頼した取引を保護する制度で、無権代理や契約自体の無効を一括して治すものではありません。
取消訴訟で争える対象かを判断するのが処分性です。行政庁の行為というだけでは足りず、法令の仕組みと直接の法的効果を確認し、勧告や計画でも実質的な影響を検討します。
行政代執行は、義務者に代わって行政庁又は第三者が一定の行為を実現し、費用を徴収する制度です。代替的作為義務、公益要件、戒告・代執行令書の手続を順に確認します。
附款は許可等の主たる行政行為に付された補助的な定めです。効力の発生・消滅を左右する条件や期限と、相手方に義務を課す負担を区別し、根拠法と目的との関係を確認します。
憲法13条を根拠に新しい権利を論じるときは、「幸福のために必要」という説明を超えて、保護すべき具体的な利益を特定します。個人の尊重との結び付きと、制約の内容を示します。
顕名は、代理人が本人のために行為することを相手方に示すことです。本人の利益になるという意味と区別し、代理権・顕名・権限内の行為を確認して、契約の効果が誰に帰属するかを考えます。
保証人は主債務者が履行しない場合に履行する責任を負います。保証契約の方式、通常保証と連帯保証の違い、個人根保証の極度額を分けて確認することが重要です。
捜査機関が相手方に働きかけ、犯罪の実行を待って検挙する捜査です。機会提供型・犯意誘発型という分類だけで結論を決めず、犯罪の性質、既存の犯意、働きかけの態様、捜査の必要性を検討します。
法令に基づく申請が届くと、行政庁は遅滞なく審査を始める必要があります。行政手続法7条を軸に、形式不備の補正・拒否処分、審査基準、理由提示を一続きで理解します。
証明妨害は、相手方の証明を困難にする証拠隠匿・毀棄等が問題となる場面です。文書に関する民訴法224条の要件と、自由心証による評価、証明責任の所在を区別して考えます。
公法上の当事者訴訟は、公法上の権利義務や地位そのものを争う訴訟です。処分の取消しを求める抗告訴訟との違いを押さえ、実質的当事者訴訟と、法令が当事者間の訴えとして定める形式的当事者訴訟を分けます。
取消訴訟を起こしても処分の効力は自動的には止まりません。重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合などに、裁判所へ執行停止を申し立てます。
国会が「国権の最高機関」であることは、憲法に反する法律も自由に制定できるという意味ではありません。立法権の帰属、両院の議決、行政への委任と司法審査をつないで理解します。
裁判所は、具体的な権利義務や法律関係をめぐる争いを法令の適用で解決します。政策への賛否や抽象的な違憲判断を求めるだけで、当然に司法審査の対象となるわけではありません。
申請に対する許認可等の審査基準と、不利益処分の処分基準では、行政手続法の義務の定め方が異なります。基準の設定・公表、個別の理由提示、具体的な裁量判断を分けて確認します。
双務契約では、相手方が対応する債務の履行を提供するまで、自分の履行を拒める場合があります。債務が消滅する制度ではなく、履行を拒む抗弁として位置付けることが重要です。
委任は法律行為をすることを相手に任せる契約です。受任者は報酬の有無にかかわらず善管注意義務を負い、契約の終了時には解除できることと損害賠償の要否を分けて考えます。
土地と建物が抵当権の実行で別々の所有者に属することになった場合、建物を存続させる法定地上権が問題になります。抵当権設定時の建物の存在と所有関係から確認します。
債務者が権利を行使しないため債権の回収が危うくなるとき、債権者がその権利を代わって行使できる場合があります。保全する債権と、代位して行使する権利を分けることが出発点です。
憲法29条では、財産権の保障、その内容を法律で定めること、公共のために用いる場合の補償を分けて読みます。規制の合憲性と、補償を要するかは同じ問題ではありません。
詐欺・強迫による意思表示は取り消すことができます。第三者がだました場合の要件と、取消し後の第三者保護は別の問題です。
私人同士の紛争では、憲法の人権規定を国と個人の関係と同じ形で直接適用するとは限りません。私的自治と人権の価値を踏まえ、民法の一般条項や個別の法律を通じて調整します。
履行できなくなったこと、損害賠償責任を負うこと、契約を解除できることは、それぞれ要件が異なります。不能の判断と帰責事由の判断を分け、求める救済から条文を選びます。
新株発行を争う場合は、効力発生前か後かで手段が変わります。発行前の差止め、発行後の無効の訴え、発行という外観自体を争う不存在確認を区別し、会社類型と提訴期間を確認します。
脅迫罪は一定の害悪を告知すること、強要罪は暴行・脅迫で義務のないことを行わせること等が中心です。どんな害悪を、誰に向け、何をさせたかを整理すると区別できます。
取消訴訟は原則として、処分又は裁決があったことを知った日から6か月、処分又は裁決の日から1年の期間制限を受けます。二つの起算点、正当な理由、審査請求を経た場合の特則を確認します。
契約や法律による根拠がないまま他人の財産から利益を受けた場合、返還義務が生じることがあります。受益・損失・両者の関係・法律上の原因を整理し、受益者の認識による返還範囲の違いを確認します。
処分権主義は、訴訟を始めるか、何についてどこまで判決を求めるかを当事者に委ねる原則です。民訴法246条を中心に、請求額・給付内容と裁判所の法律判断を区別します。
従犯は正犯の実行を容易にする幇助をした者です。道具の提供等の物理的援助と精神的援助、正犯の実行との結び付き、援助する意思を具体的な事実から判断します。
正当防衛は、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為の違法性を阻却する制度です。侵害の状況と防衛行為を時系列で分け、過剰防衛との境界まで確認します。
事情判決は、処分等が違法でも取消しが公の利益に著しい障害を生む場合に、一定の比較衡量を経て請求を棄却する制度です。違法を適法と見なす制度ではありません。
逮捕監禁罪は人の身体の活動・移動の自由を保護します。身体へ直接拘束を加える逮捕と、一定の場所から出ることを困難にする監禁を区別し、手段と制約の実態を確かめます。
会計監査人と監査等委員会は、いずれも会社の監査に関わりますが、資格も会社内部での地位も違います。会計監査人の会計監査と、取締役である監査等委員による監査・監督を分けて理解します。
自白があっても、そのまま有罪を認定できるわけではありません。刑事訴訟法319条に従い、任意性が疑われる自白の排除と、自白だけによる有罪認定を禁じる補強法則を分けます。
本人が同意していれば、どのような侵害も刑法上許されるわけではありません。処分できる法益か、承諾が有効か、行為が承諾の範囲内かを分け、構成要件と違法性への影響を検討します。
共謀後に犯行をやめたいと思っても、それだけで後の犯罪への責任がなくなるとは限りません。離脱の時期、既に与えた影響、残った者への働きかけを時系列で確認します。
取消訴訟を続けて判決を得る実益があるかという問題です。処分の期間満了や目的の達成があっても、取消しによって回復すべき法律上の利益が残るかを具体的に確認します。
詐欺罪は、欺く行為から錯誤・処分行為を経て財物又は利益を得る連鎖を検討します。嘘があったことだけで決めず、交付判断の重要性や財産移転との結び付きを説明します。
責任能力は、精神障害の診断名だけで決まりません。行為時の弁識能力・行動制御能力と、酩酊などを自ら招いた過程を分け、心神喪失・心神耗弱の効果を確認します。
不利益処分の前には、原則として意見を述べる手続が必要です。許認可の取消し等には聴聞、それ以外には弁明の機会の付与が基本となります。
取締役と会社の利害が対立する取引では、重要な事実を示して承認を受ける手続が必要です。承認機関は会社の機関設計で異なります。
一事不再理は、同じ事件について繰り返し刑事裁判を受ける負担を防ぐ原則です。先の裁判の確定、後の起訴との同一性、免訴判決と公訴棄却の違いを整理します。
強盗罪では、暴行や脅迫の存在だけでなく、相手の反抗を抑圧するに足りる程度かを検討します。財物の取得との結び付き、相手と現場の状況を具体的に評価します。
職務質問は、警察官職務執行法2条の要件の下で行う停止・質問です。犯罪の具体的な疑い、停止の方法、所持品検査への同意や侵害の程度を分け、逮捕・捜索と混同しないよう整理します。
行政指導は、相手方の任意の協力によって実現するものです。協力しないことを理由とする不利益な取扱いや、申請の処理を止めて協力を迫ることには、行政手続法上の制限があります。
行政裁量は、法が行政庁に認めた判断の余地です。裁量があるかと、その判断が適法かを分け、事実誤認、考慮事項、評価の合理性、比例・平等等の観点から逸脱・濫用を検討します。
株式交換・株式移転は完全親子会社関係を作る制度です。株式交付は、他の株式会社を子会社とするため、その株主から株式を譲り受ける制度であり、完全子会社化を必須とする二つの制度と区別します。
行為の事実を分かっていても、法律上許されると誤解していた場合は、事実の錯誤とは別の問題です。刑法38条3項を読み、事実の認識、違法性の認識、責任の検討を区別します。
制限行為能力者の行為は、すべて無効になるわけではありません。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人で保護の範囲を分け、同意の要否と取消しの可否を判断します。
憲法32条は裁判所で裁判を受ける機会を保障します。希望どおりの判決を得る権利と区別し、法律上の紛争について司法による救済を閉ざしていないかを検討します。
現に犯罪を行い、又は行い終わった者は、令状によらず逮捕できる場合があります。犯罪・犯人の明白性、時間的接着性、準現行犯の列挙要件、軽微事件の制限を順に確認します。
合併では、消滅会社の権利義務が存続会社又は新設会社へ包括的に承継されます。契約・計画の内容、株主の承認、債権者の異議手続を順に確認し、単なる事業譲渡との違いを押さえます。
双務契約の一方の給付が不能になったとき、他方の代金などをどう扱うかが危険負担です。双方に責任がない場合と債権者に責任がある場合を分け、拒絶と解除の違いも確認します。
株式は原則として譲渡できますが、会社は定款で取得に会社の承認を要する旨を定められます。不承認の場合の買取手続まで一連で整理します。
伝聞証拠かどうかを、要証事実と供述内容の真実性から判断する方法を解説。目撃談と脅迫発言の例で、伝聞例外・同意・証明力との違いを整理します。
質権は目的物を担保として受け取り、優先弁済を受ける権利です。動産質では設定時の引渡しと、その後に第三者へ対抗するための占有を分けて押さえます。
法令上の申請を前提とせず、行政庁に処分をするよう求める訴訟です。重大な損害のおそれ、他に適当な方法がないこと、法律上の利益を有することを別々に検討します。
相手方等が持つ文書を証拠にするには、民訴法220条以下の提出義務と申立ての要件を確認します。内部資料という呼び名だけで、提出義務や自己利用文書の例外は決まりません。
プライバシーの問題は、秘密が公表された場合に限りません。どの情報を、誰が、どの方法で取得・利用・提供したかを整理し、憲法上の保障と個人情報に関する法律上の規律を確認します。
契約や法令上の義務がなくても、他人のために事務を始めると、事務管理として一定の義務が生じます。親切な行為のすべてを同じ扱いにせず、管理の対象と本人の利益・意思を確認します。
遺言の内容を実現する問題と、一定の相続人の遺留分を守る問題を分けます。遺言の方式、遺留分を持つ者、金銭請求の範囲と期間を確認します。
他人の物について生じた弁済期の債権があるとき、一定の条件でその物の返還を拒めます。留置権の成立には占有と債権の関連性が必要で、単に未払金があるというだけでは足りません。
意見公募は命令等を定める前に案と関連資料を示し、広く意見を募る手続です。行政手続法39条以下の対象・期間・例外・結果公示を確認し、多数決で内容を決める制度と区別します。
相手方のある意思表示は、原則として通知が相手方に到達したときに効力を生じます。実際に読んだ時点との違い、到達妨害、受領能力の制限を、通知の経過に沿って整理します。
取消判決には処分の効力を失わせる効果のほか、第三者効と関係行政庁への拘束力があります。行政事件訴訟法32条・33条を使い、誰にどの判断が及ぶかを区別します。
不真正不作為犯は、積極的な行為を予定する犯罪を、必要な行為をしないことによって実現する場合です。助けなかったという道徳的評価だけでなく、法的な作為義務と具体的な行為可能性等を検討します。
放火罪は、何に火をつけたかで適用条文が変わります。人の居住・現在の所在、所有関係、焼損の時期、公共の危険の要否を順番に確認します。
逮捕と被疑者勾留の違い、48時間・24時間・72時間の関係、勾留の要件と原則的期間を整理。起訴後の勾留や刑罰の拘留との混同も解消します。
代理権がない場合でも、本人が関わった代理権の外観を信頼した相手方が保護されることがあります。代理権授与の表示、権限外の行為、代理権消滅後という外観の成り立ちごとに条文を選びます。
本心と違うと分かって意思表示をしたときも、原則として表示どおりの効力が生じます。相手方が真意でないことを知り、又は知ることができた場合の無効と、善意の第三者の保護を分けて考えます。
会社分割は、事業に関する権利義務の全部又は一部を、契約又は計画に従って承継させる制度です。債務の承継先と債権者が請求できる相手を確定してから、異議手続や残存債権者の保護を検討します。
賃貸借が終わると目的物の返還と原状回復が問題になります。契約が終了した理由を確定したうえで、借りた後の損傷と通常の使用による変化を区別し、費用負担を考えます。
ある事件で逮捕・勾留した人を別の事件でも調べる場合、拘束の根拠事件と取調べの対象を分けて検討します。余罪の質問が出たことだけでも、形式上の令状があることだけでも結論は決まりません。
損失補償は、適法な公権力の行使によって財産上の特別な犠牲を受けた場合に、その負担を調整する制度です。違法な行為による損害の賠償と区別し、補償規定の有無、制約の内容、負担の集中を順に検討します。
結果犯では、実行行為と死亡・傷害等の結果が法的につながるかを検討します。事実上の条件関係を確認した上で、介在事情も含む具体的な経過から結果を行為に帰属させられるかを考えます。
教唆犯は他人に犯罪を行う意思を生じさせ、その実行に結び付けた場合に問題となります。単なる賛同、既にある犯意の強化、正犯が実行に至らない場合を区別して検討します。
盗品等関与罪は、盗んだ本人への処罰とは別に、犯罪で領得された物への関与を扱います。物の由来を認識していたか、いつ何を引き受けたかを確認します。
原告適格は、処分の取消しを求められる人の範囲の問題です。被害や関心があるだけで判断せず、根拠法令等がその人の利益を個別的に保護しているかを、9条2項の考慮事項から検討します。
信教の自由は個人の信仰や宗教的行為を守り、政教分離は国家と宗教の関係を規律します。信仰の強制と公費による宗教への関与は、分けて検討します。
憲法改正は、通常の法律より重い手続を要求します。各議院の発議の要件と国民投票による承認を区別し、手続を満たせば何でも変更できるかという限界の議論も整理します。
複数の債権者や債務者がいる契約では、誰がどこまで請求し、履行すべきかを確定する必要があります。給付を分けられるかと、全額請求を認める合意・法律の定めがあるかを分けて考えます。
地方自治は、地域の事務を団体として自主的に処理することと、住民がその意思決定に参加することの両面から理解します。条例を制定する権能と、法律との関係も確認します。
学問の自由は大学の研究者だけの権利ではありません。国民一般の研究・発表の自由と、大学で特に認められる教授の自由・自治を分け、問題となる活動の実質を確かめます。
捜査に実力行使があるかだけで、任意・強制を決めることはできません。意思を制圧することや重要な権利利益の侵害に着目して強制処分かを判断し、任意捜査でも必要性・相当性を検討します。
表現が世に出る前の制約でも、すべてが憲法21条2項の検閲になるわけではありません。検閲の要件を確認した上で、検閲に当たらない事前差止めについても表現の自由への影響を検討します。
罪数は、行為や被害者の数を数えるだけでは決まりません。構成要件該当性を確かめたうえで、一罪として評価する関係、刑法54条の科刑上一罪、45条以下の併合罪を区別します。
恐喝罪は、畏怖させて財物を交付させる犯罪です。正当な請求権がある場面でも、用いた手段が当然に許されるわけではなく、請求内容と脅迫の程度を分けて検討します。
証明責任を、必要な事実が真偽不明になった場合の判断ルールとして解説。貸金と弁済の例で、主張責任・証拠提出・自由心証主義との違いを整理します。
取締役の責任は、会社に対する任務懈怠責任と、第三者に対する責任を分けて考えます。損失が出たという結果だけで決めず、義務内容、行為時の判断過程、損害と因果関係を確認します。
黙秘権の保障を、捜査と公判の両場面から解説。供述拒否と虚偽供述、身体的証拠、立証責任を区別し、黙秘したというだけで有罪にできない理由を整理します。
訴えの変更は訴訟の途中で請求や請求原因を変更する手続です。民訴法143条の請求の基礎、審理の遅滞、時期・方式を確認し、証拠や主張の追加との違いを押さえます。
時効は、一定の事実状態の継続に法律上の効果を与える制度です。権利を取得する時効と権利が消滅する時効を分け、起算点、期間、完成猶予・更新、援用の順で確認します。
報道の自由と、そのための取材活動の自由は関連しますが、保障の説明と制約の判断を分けます。取材資料の提出や取材源の秘匿が問題となる場合は、報道への影響と手続上の必要性を具体化します。
債務者が債権者を害する財産処分をした場合、一定の条件でその行為の取消しなどを裁判所に求められます。債務者・受益者・転得者を分け、被保全債権の発生時期も確認します。
株式の譲渡では、当事者間の譲渡、譲渡制限に関する承認、株主名簿の名義書換、株券の交付を分けます。どの会社のどの株式かによって、効力と対抗のための要件が変わります。
教育をめぐる憲法問題では、子どもが学習する権利を中心に、親・教師・国家それぞれの役割を整理します。教育内容を決める権限が、いずれか一者に無制限に帰属するとは考えません。
保護責任者遺棄等罪では、保護を要する者、行為者の保護責任、遺棄又は必要な保護をしない行為を確認します。結果が死亡であっても、最初から罪名を決めず殺人等との関係を検討します。
自己株式取得では、取得できる場合・決議手続と、会社財産を払い出せる限度を別に確認します。会社法156条以下と461条を使い、株主平等と債権者保護の両方から整理します。
違憲審査では、保障される権利、制約の内容、審査の厳しさ、目的と手段の関係を順に検討します。基準名を暗記して当てはめるだけでなく、その事案で厳格な審査等を求める理由を説明します。
本案判決を待てない場合に、仮に処分をさせ、又は処分を止める制度です。本案訴訟の提起、償うことのできない損害を避ける緊急の必要、本案について理由があるとみえることを確認します。
株主平等原則は、すべての株主を人数で一律に扱うという意味ではありません。会社法109条に従い、株式の内容と数に応じた取扱いを出発点として、異なる取扱いの根拠を確認します。
共有物についてできる行為は、使用、保存、管理、変更で要件が異なります。持分価格の過半数で決められる事項と、他の共有者全員の同意が必要な事項を区別します。
婚姻中の費用負担と、離婚時の財産分与は異なる制度です。財産の名義だけに頼らず、婚姻中に形成した財産、分与の事情、請求期間を現行民法に沿って確認します。
人を死亡させた場合の罪名は結果の重大さだけで決まりません。殺意の有無、暴行・傷害の故意、死亡との因果関係を順に検討し、殺人・傷害致死・過失致死等を区別します。
当事者適格は、特定の訴訟で本案判決を受ける資格です。権利の有無という本案の問題、当事者能力、他人の権利について訴訟を行う訴訟担当を切り分けると判断しやすくなります。
控訴審では第一審判決全体が無条件にやり直されるわけではありません。控訴・附帯控訴の範囲と民訴法304条を確認し、変更を求めた当事者に不利益な変更ができるか考えます。
横領と背任は、任されていた財産を裏切るという印象だけでは区別できません。自己の占有する他人の物を処分したか、他人の事務で任務に背き財産上の損害を与えたかを確認します。
監査役は取締役等の職務執行を監査する会社の機関です。調査・報告の権限と、会社形態に応じた会計監査への限定、違法行為の差止めや訴訟での会社代表を区別して整理します。
緊急避難は、現在の危難を避けるために他の利益を害した場合に問題となります。刑法37条の対象法益、やむを得なさ、生じた害と避けようとした害の程度を順に検討します。
供述調書の証拠能力は、「調書だから使える」「伝聞だから使えない」という分類だけでは決まりません。立証趣旨から伝聞該当性を判断し、供述者と作成者に応じた例外の要件を確認します。
取締役は会社との委任関係を基礎に、善管注意義務と忠実義務を負います。具体的な職務、判断過程、利益相反、損害を分け、会社法423条の責任にどう結び付くかを検討します。
民訴法142条は、裁判所に係属している事件を重ねて提訴することを禁じます。当事者・審判対象・係属時期を確認し、関連事件であることと同一事件であることを区別します。
取締役は株主総会で選任され、任期や解任には会社法の規律が働きます。選任決議、本人の就任承諾、任期の特則、解任後の損害賠償を分けて確認します。
複数人が同じ訴訟で争う場合、通常共同訴訟では各人の手続を独立させ、必要的共同訴訟では合一確定のため特別な規律が働きます。共同している人数だけで結論は決まりません。
未遂犯は、犯罪の実行に着手したものの完成しなかった場合の問題です。予備との境界、未遂処罰規定の有無、中止による必要的減免を分けて整理します。
取消訴訟は原則として審査請求を経ずに提起できます。個別法が裁決前置を定める場合に、行政事件訴訟法8条の例外と、出訴期間・執行停止をあわせて確認します。
抵当権を設定した不動産と、その周辺にある物すべてが同じ扱いになるわけではありません。設定対象、付加一体物、土地上の建物、不履行後の果実を分けて効力の範囲を確かめます。
職業選択の自由は、職業を選び始める場面だけでなく、職業活動の規制でも問題となります。参入を妨げる許可制と営業方法の規制を区別し、目的と手段の関係を検討します。
確認訴訟は権利関係を確定することで紛争を解決する手段です。確認対象の選び方、確認判決という方法の適切さ、現時点で判決を得る必要性から確認の利益を検討します。
労働基本権は、団体をつくる権利、労働条件を交渉する権利、団体行動を行う権利に分けて理解します。公務員では職種や法制度に応じた制限と、それを補う仕組みを確認します。
親権は子の利益のために行使するものです。離婚後の親権者の指定と、日々の監護・教育や重要事項の決定を分け、2026年4月施行の制度に沿って確認します。
当事者の確定は実際に誰が原告・被告となっているかを定める問題です。その者が訴訟の主体になれるかという当事者能力や、当該請求を争う資格である当事者適格と区別します。
窃盗後の暴行や脅迫は、すべて事後強盗になるわけではありません。238条の目的、強盗に必要な程度、窃盗の機会が続いているかを時系列で確認します。
剰余金配当では、配当を決める機関と、会社財産を社外へ出せる限度を別々に確認します。分配可能額は債権者保護のための上限であり、現預金残高や当期純利益と同じ数字ではありません。
憲法14条の平等は、あらゆる人を常に同じに扱うという意味ではありません。誰と誰を、どの理由で区別し、その違いが制度の目的とどう関係するかを検討します。
人権が誰に保障されるかは、自然人・法人、日本国民・外国人という区分だけでは決まりません。問題となる権利の性質と保障の趣旨を示し、その主体に保障が及ぶ範囲を検討します。
中止犯は、犯罪の実行に着手した者が自己の意思によって犯罪を中止した場合の必要的な減免を定めます。未着手の断念、障害による未遂、行為後の結果防止を区別して検討します。
行為者の認識と現実の事実が違う場合、どの犯罪の故意が認められるかを検討します。同じ構成要件の中での食い違いと、異なる構成要件にまたがる食い違いを分けて整理します。
確定判決の既判力について、主文の判断・当事者の範囲・基準時を順に解説。貸金返還訴訟の例で、判決理由や口頭弁論終結後の弁済との違いを整理します。
理由提示は、行政庁が処分の理由を相手方に伝える手続です。申請拒否には行政手続法8条、不利益処分には14条が適用され、例外の内容も異なります。
身体拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人等と立会人なく接見できる権利を持ちます。捜査段階の接見指定は例外として、その必要性と防御準備への影響を具体的に検討します。
被用者が事業の執行について他人に損害を与えたとき、使用者にも賠償責任が生じることがあります。被用者自身の不法行為、使用関係、事業との関係を分け、被害者への責任と内部の求償を整理します。
憲法19条は、人の内心にある思想や良心を守ります。特定の思想を持たせる強制と、内心に関係する外部行為への規制を分けることが検討の出発点です。
誰が相続するか、どの割合で相続するか、個々の遺産を誰が取得するかは別の問題です。相続人の順位を確認し、法定相続分の計算から分割協議・審判へ進みます。
株主代表訴訟は、会社が有する役員等への責任追及を株主が会社のために行う制度です。株主自身の損害賠償と区別し、会社法847条の保有期間・提訴請求・待機期間を確認します。
所有権の円満な実現が妨げられたときは、物の返還、妨害の排除、妨害の予防を求めることが問題となります。侵害の形と相手方の権原を確認し、必要な請求を特定します。
債務不履行は、契約などから生じた義務が約束どおりに履行されないことです。履行請求・損害賠償・解除は、それぞれ要件が異なります。
憲法25条は人間らしい生活の保障と、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上を国家に求めます。具体的な給付請求や制度の適法性は、法律と行政の判断過程を併せて検討します。
債権譲渡では、譲渡人と譲受人の間で債権が移ることと、債務者や第三者へ譲渡を主張できることを分けます。譲渡制限の合意がある場合も、直ちに譲渡無効とはいえません。
土地管轄は訴えを扱う地域を定めるルールです。被告の普通裁判籍、請求ごとの特別裁判籍、管轄合意と応訴管轄を順に確認し、専属管轄の事件を区別します。
債務を担保するために財産の所有権を移す譲渡担保について、通常の売買との違いを確認します。担保目的、対抗要件、実行時の清算を分け、改正法の施行時期にも注意して読みます。
不作為の違法確認は、法令に基づく申請に対して相当期間内に処分等をしないことの違法を確認する訴えです。申請の存在・応答の有無・相当期間と、義務付け訴訟を分けて考えます。
令状主義を、裁判官による事前審査の仕組みとして解説。捜索・差押えの場所と物の特定、逮捕に伴う捜索、任意提出との違いを事例で整理します。
表現の自由は、個人の自己実現と民主的な意思形成を支える自由です。保障される表現行為を特定し、内容への規制か、時・場所・方法への規制か、事前に妨げる仕組みかを分けて検討します。
請負では仕事の完成と、その結果に対する報酬が中心になります。仕事が完成したか、目的物の引渡しを要するか、途中終了でも注文者に利益が残るかを分けて確認します。
法律の優位は行政が法律に違反できないこと、法律の留保は一定の行政活動に法律の根拠を必要とすることです。二つは関連しますが、確認する問いが異なります。
窃盗罪では他人の財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有へ移すことを検討します。所有権の帰属、事実上の占有、不法領得の意思という異なる問題を切り分けます。
契約解除は、相手方の不履行などを理由に契約関係を解消する制度です。催告を要する場合、催告なしで解除できる場合、解除できない場合を区別します。
弁済を受け取ってもらえない場合、債務者が何をすれば不履行の責任を免れるかが問題になります。弁済そのもの、弁済の提供、供託による債務の消滅を区別して確認します。
身分犯では、一定の地位・関係が犯罪成立や刑の重さに関わります。刑法65条1項と2項を、身分によって犯罪が成立する場合と刑が加減される場合に分けて検討します。
違法な行政処分が、すべて初めから無効になるわけではありません。取消し得る処分と無効な処分を区別し、瑕疵の内容、救済方法、出訴期間との関係を整理します。
選挙権の制約には、投票自体を認めない問題と、投票できても一票の重みに差がある問題があります。憲法15条・43条・44条と平等原則を結び、制約の種類に応じて検討します。
行政上の即時強制は、事前に義務を命じる余裕がない場面などで、身体や財産へ直接働き掛ける仕組みです。既に課された義務を実現する直接強制や代執行と区別し、根拠条文と必要最小限の範囲を確かめます。
訴訟上の相殺は、原告の請求が認められる場合に備えて自分の債権を対当額で消滅させる主張です。民法上の相殺要件と、裁判所が判断する順序、民訴法114条2項の既判力を分けます。
無効等確認訴訟は処分等の効力の存否を争う抗告訴訟です。行政事件訴訟法36条の原告の利益と補充性を確認し、出訴期間が過ぎた取消訴訟を無条件に代替する制度と考えないようにします。
職権取消しは処分成立時の瑕疵を、撤回は成立後の事情等を理由に処分の効力を失わせる整理です。処分名の「取消し」に引きずられず、原因・効力・相手方の信頼を検討します。
民訴法157条は、故意又は重大な過失による遅い主張・証拠提出が訴訟の完結を遅延させる場合に、その攻撃防御方法を却下できると定めます。遅れた事実だけで結論を出しません。
無効は法律行為に当初から効力が生じないこと、取消しは取消権の行使によって効力を遡って失わせることです。取消権者・追認・原状回復を分けて整理します。
弁論主義の三つの基本原則を、売買代金請求の例で解説。主要事実と間接事実、自白と証拠、処分権主義・職権探知主義との違いを整理します。
裁判官の独立は、裁判官が自分の好みだけで判断できるという意味ではありません。外部の干渉を受けず、憲法と法律に従って裁判することを、罷免や懲戒の制限が支えます。
刑法38条1項は故意犯処罰を原則とします。行為者が犯罪を構成する事実をどう認識していたかを、結果発生の認識と意思の面から検討します。
共同正犯では、複数人が一体となって犯罪を実行したと評価できるかが問題になります。現場にいたことだけでも、直接手を下したことだけでも結論は決まりません。
国家賠償法1条は、公務員が公権力の行使に当たり、故意・過失により違法に他人へ損害を与えた場合の国・公共団体の賠償責任を定めます。
177条の第三者は、当事者と包括承継人以外のすべての人を無条件に含むわけではありません。登記の欠缺を主張する正当な利益があるかを、相手方の権利や立場から判断します。
売買で手付を授受した場合、一定の段階までは買主の手付放棄や売主の倍額提供により解除できることがあります。手付の性質、相手方の履行着手、解除の方法を順に確認します。
株主総会の招集では、誰が事項を決め、いつ、どの方法で通知するかを確認します。公開会社か、取締役会設置会社か、書面等による議決権行使を認めるかによって規律が異なります。
訴因は検察官が審判を求める犯罪事実を特定し、防御の対象を示すものです。認定予定の事実と訴因を比べ、変更の必要性と、公訴事実の同一性という許される限界を分けます。
想定と異なる経過で結果が生じたときは、客観的な因果関係と故意を分けます。予定した行為より前に結果が発生した場合も、実行の着手と一連の行為の評価を先に確認します。
株主総会決議の問題は、手続違反、内容の違反、決議そのものの不存在で救済が異なります。会社法830条・831条に従い、訴えの種類、原告、期間、裁量棄却を整理します。