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錯誤とは|民法95条の要件・取消しと旧法との違い

現行民法95条の錯誤は、重要な思い違いのある意思表示を取り消す制度です。表示に対応する意思の欠如と基礎事情の錯誤を分け、基礎事情の表示、重過失の例外、第三者保護まで確認します。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

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現行民法95条の錯誤は、重要な思い違いのある意思表示を取り消す制度です。表示に対応する意思の欠如と基礎事情の錯誤を分け、基礎事情の表示、重過失の例外、第三者保護まで確認します。

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到達目標

  • ✓表示の錯誤か基礎事情の錯誤かを分類し、重要性を具体的に示す。
  • ✓取消しの意思表示と効果を確認し、第三者には善意無過失を別に検討する。
  • ✓具体例について、要件に対応する事実を挙げて結論を説明する。

ひっかけポイント

  • !2020年4月施行の改正後は、錯誤の効果を原則「取消し」とします。旧法下の「要素の錯誤による無効」を現行法の結論に流用しません。95条4項の第三者保護は善意だけでなく無過失も必要です。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

現行民法95条の錯誤は、重要な思い違いのある意思表示を取り消す制度です。表示に対応する意思の欠如と基礎事情の錯誤を分け、基礎事情の表示、重過失の例外、第三者保護まで確認します。

制度の基本と判断の出発点

95条1項は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤を定めます。いずれも、法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。単なる後悔や将来予測の外れを、直ちに錯誤と扱うわけではありません。

基礎事情の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた必要があります。表意者に重大な過失があれば原則として取消しが制限されますが、相手方が錯誤を知り若しくは重過失で知らなかった場合、又は相手方も同一の錯誤に陥っていた場合には例外があります。

事例で確認する順番

  1. 表示の錯誤か基礎事情の錯誤かを分類し、重要性を具体的に示す。
  2. 基礎事情の表示、表意者の重過失と95条3項の例外を検討する。
  3. 取消しの意思表示と効果を確認し、第三者には善意無過失を別に検討する。

具体例で考える

Aが建築可能な土地であることを契約の基礎としてBに伝えて買ったところ、実際には法令上建築できなかったとします。建築可能性の誤認、契約上の重要性、基礎事情であることの表示を検討します。Aが単に値上がりすると内心で期待していた場合とは、契約の基礎の示され方が違います。

比較点表示の錯誤基礎事情の錯誤
問題となる食い違い表示とそれに対応する意思契約の基礎にした事情と現実
95条2項の表示要件同項の対象ではない基礎とされていることの表示が必要
共通の要件取引上重要であること取引上重要であること

例外・区別しておくこと

2020年4月施行の改正後は、錯誤の効果を原則「取消し」とします。旧法下の「要素の錯誤による無効」を現行法の結論に流用しません。95条4項の第三者保護は善意だけでなく無過失も必要です。

確認問題

解答・解説:取り消せる場合があります。同一の錯誤は95条3項2号の例外です。重要性や基礎事情の表示等、他の要件を満たすかも確認します。

根拠条文・参考資料

よくある質問

表意者に重大な過失があれば、相手方も同じ錯誤に陥っていた場合も絶対に取り消せませんか。

取り消せる場合があります。同一の錯誤は95条3項2号の例外です。重要性や基礎事情の表示等、他の要件を満たすかも確認します。

例題で確かめる

まず自分で答えてから、解説を開いて確かめてください。下の確認カードは、内容を見直して自分の復習に保存できます。

最初に押さえること

表示内容の食い違い又は契約の基礎にした事情の誤認があり、その誤りが契約目的と取引上の社会通念に照らして重要なら、95条により取消しを検討する。

  1. 表示の錯誤(1項1号)か、基礎事情の錯誤(1項2号)かを特定する。
  2. その誤りがなければ表示をしなかったという関係と、取引上の重要性を確認する。
  3. 基礎事情の錯誤では、その事情を契約の基礎にしたことが表示されている必要がある。
  4. 表意者の重大な過失と、95条3項の例外を確認する。
効果
要件を満たせば取消しが可能となり、取消し後は初めから無効であったものと扱われる。
例外・注意点
重大な過失があっても、相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかったとき、若しくは相手方も同じ錯誤に陥ったときは取消しを妨げない。取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
詐欺との比較
錯誤は表意者の誤認、詐欺は他人の欺く行為による誤認に着目する。同じ事実で両方の要件を満たす場合もあり、各取消権の要件を個別に確かめる。

事例で考える

Aは店舗用土地を買う際、飲食店を建てられることを売主Bに明示した。両者とも建築可能と考えていたが、実際には契約前から法令上建築が禁じられていた。Aには調査を怠った重大な過失がある。

Aの重大な過失だけで取消しを否定してよいか。

答えと理由を見る

両者が同じ錯誤に陥ったなら、重大な過失だけでは取消しを妨げない。

店舗建築の可否は契約目的上重要で、基礎とした事情も表示されている。95条3項2号により、共通の錯誤ならAに重過失があっても取消しを検討できる。

自分の言葉で説明する

「勘違いしたので無効」という説明を、現在の95条に合わせて直す。

説明例を見る

重要な錯誤について取消しの要件を確認する。基礎事情の表示、重大な過失の例外、第三者保護を確認したうえで取消しを行い、121条の効果を導く。

答案にするときの書き方

上の事例に対する短い記述例です。実際の答案では、設問に応じて他の要件や反対事情も検討します。

争点
調査を怠ったAは基礎事情の錯誤を理由に取り消せるか。
判断の基準
基礎事情の錯誤には重要性と基礎事情の表示が必要であり、共通錯誤なら重過失による制限の例外となる(95条)。
事実へのあてはめ
飲食店建築は契約目的そのもので、Aはその前提をBに示し、Bも同じ誤認をしている。
結論
他の要件も満たせばAは取消しをすることができる。

覚えておきたい問い

錯誤で取消しが認められるため、誤認以外に何が必要か。

答えを確かめる

誤りが法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要であること。些細な誤りだけでは足りない。

保存した内容を見る

基礎事情の錯誤では、どのような表示が必要か。

答えを確かめる

その事情を法律行為の基礎としたことが相手方に表示されていること。本人の頭の中だけの動機で終わっていないかを確認する。

保存した内容を見る

錯誤に重大な過失があっても取消しを検討できる二つの場面は何か。

答えを確かめる

相手方が錯誤を知り又は重大な過失により知らなかった場面と、相手方が同一の錯誤に陥っていた場面。

保存した内容を見る

錯誤による取消しを対抗できない第三者の要件は何か。

答えを確かめる

95条4項により善意かつ無過失であること。虚偽表示の第三者保護と要件を混同しない。

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売主にだまされた買主は、錯誤と詐欺のどちらを検討するか。

答えを確かめる

両方の要件をそれぞれ検討できる。錯誤には重要性や重過失の規律、詐欺には第三者詐欺などの規律があり、成立条件をまとめない。

保存した内容を見る

答案・記述式での使い方

錯誤の類型と重要性、基礎事情の表示、重過失と例外、取消し、第三者保護の順で検討します。「錯誤だから無効」とせず、適用される法と意思表示の時期を確かめて結論を記載します。

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