現行民法95条の錯誤は、重要な思い違いのある意思表示を取り消す制度です。表示に対応する意思の欠如と基礎事情の錯誤を分け、基礎事情の表示、重過失の例外、第三者保護まで確認します。
制度の基本と判断の出発点
95条1項は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤を定めます。いずれも、法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。単なる後悔や将来予測の外れを、直ちに錯誤と扱うわけではありません。
基礎事情の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた必要があります。表意者に重大な過失があれば原則として取消しが制限されますが、相手方が錯誤を知り若しくは重過失で知らなかった場合、又は相手方も同一の錯誤に陥っていた場合には例外があります。
事例で確認する順番
- 表示の錯誤か基礎事情の錯誤かを分類し、重要性を具体的に示す。
- 基礎事情の表示、表意者の重過失と95条3項の例外を検討する。
- 取消しの意思表示と効果を確認し、第三者には善意無過失を別に検討する。
具体例で考える
Aが建築可能な土地であることを契約の基礎としてBに伝えて買ったところ、実際には法令上建築できなかったとします。建築可能性の誤認、契約上の重要性、基礎事情であることの表示を検討します。Aが単に値上がりすると内心で期待していた場合とは、契約の基礎の示され方が違います。
| 比較点 | 表示の錯誤 | 基礎事情の錯誤 |
|---|---|---|
| 問題となる食い違い | 表示とそれに対応する意思 | 契約の基礎にした事情と現実 |
| 95条2項の表示要件 | 同項の対象ではない | 基礎とされていることの表示が必要 |
| 共通の要件 | 取引上重要であること | 取引上重要であること |
例外・区別しておくこと
2020年4月施行の改正後は、錯誤の効果を原則「取消し」とします。旧法下の「要素の錯誤による無効」を現行法の結論に流用しません。95条4項の第三者保護は善意だけでなく無過失も必要です。
確認問題
解答・解説:取り消せる場合があります。同一の錯誤は95条3項2号の例外です。重要性や基礎事情の表示等、他の要件を満たすかも確認します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
表意者に重大な過失があれば、相手方も同じ錯誤に陥っていた場合も絶対に取り消せませんか。
取り消せる場合があります。同一の錯誤は95条3項2号の例外です。重要性や基礎事情の表示等、他の要件を満たすかも確認します。