聴聞と弁明の機会の付与の基本
行政手続法13条は、不利益処分を受ける者に防御の機会を与えるため、聴聞と弁明の機会の付与を使い分けています。聴聞は主宰者の下で口頭審理を行い、主張・証拠の提出や質問等を通じて意見を述べる手続です。弁明は原則として弁明書の提出によりますが、行政庁が口頭によることを認める場合もあります。
具体例で考える
Aの営業許可を取り消す処分では、原則として聴聞が必要です。他方、営業停止命令などは、処分の種類や法令上の定めを確認し、弁明の機会の付与が基本となるかを判断します。相手方が希望したという理由だけで、必ず聴聞に変更されるわけではありません。
判断するときの順序
- 予定される行為が不利益処分に当たり、行政手続法が適用されるかを確認する。
- 許認可取消しや資格・地位の直接剥奪等の13条1項1号に当たれば聴聞、それ以外は弁明を原則として選ぶ。
- 緊急時等の手続省略事由や個別法の特則を確認し、通知・資料閲覧・意見提出等の具体的保障を検討する。
例外・関連制度との区別
聴聞での文書等の閲覧請求や主宰者の制度を、そのまま弁明に持ち込むことはできません。弁明の手続に聴聞の規定のすべてが準用されるわけではないためです。また、聴聞を経ても処分時の理由提示が不要になるわけではなく、事前の参加と最終判断の説明は役割が異なります。
確認問題
解答・解説:誤りです。原則は弁明書による書面提出です。行政庁が口頭によることを認めた場合には口頭で行えます。
よくある質問
緊急の場合でも意見聴取を省略できませんか。
13条2項に例外が定められています。公益上緊急に不利益処分をする必要があり、手続をとれない場合など、具体的要件を確認します。