民事訴訟法
訴訟手続、既判力、訴え、証拠を扱う科目。
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訴訟手続、既判力、訴え、証拠を扱う科目。
釈明は当事者の主張や立証を明瞭にする裁判所の働き掛けです。訴訟の公正な整理に役立つ一方、一方当事者に代わって請求や事実を作ることとは区別しなければなりません。
補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が一方当事者を補助する制度です。参加の利益、できる訴訟行為、被参加人との間で生じる参加的効力を区別します。
訴訟物を、裁判で判断を求める対象として整理。貸金返還請求の例で、請求の趣旨・請求原因・争点との違いと、重複訴訟や既判力へのつながりを解説します。
裁判上の自白は、口頭弁論等で相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める陳述です。主要事実についての拘束、単なる法的評価や裁判外の発言との違いを整理します。
証明妨害は、相手方の証明を困難にする証拠隠匿・毀棄等が問題となる場面です。文書に関する民訴法224条の要件と、自由心証による評価、証明責任の所在を区別して考えます。
処分権主義は、訴訟を始めるか、何についてどこまで判決を求めるかを当事者に委ねる原則です。民訴法246条を中心に、請求額・給付内容と裁判所の法律判断を区別します。
相手方等が持つ文書を証拠にするには、民訴法220条以下の提出義務と申立ての要件を確認します。内部資料という呼び名だけで、提出義務や自己利用文書の例外は決まりません。
証明責任を、必要な事実が真偽不明になった場合の判断ルールとして解説。貸金と弁済の例で、主張責任・証拠提出・自由心証主義との違いを整理します。
訴えの変更は訴訟の途中で請求や請求原因を変更する手続です。民訴法143条の請求の基礎、審理の遅滞、時期・方式を確認し、証拠や主張の追加との違いを押さえます。
当事者適格は、特定の訴訟で本案判決を受ける資格です。権利の有無という本案の問題、当事者能力、他人の権利について訴訟を行う訴訟担当を切り分けると判断しやすくなります。
控訴審では第一審判決全体が無条件にやり直されるわけではありません。控訴・附帯控訴の範囲と民訴法304条を確認し、変更を求めた当事者に不利益な変更ができるか考えます。
民訴法142条は、裁判所に係属している事件を重ねて提訴することを禁じます。当事者・審判対象・係属時期を確認し、関連事件であることと同一事件であることを区別します。
複数人が同じ訴訟で争う場合、通常共同訴訟では各人の手続を独立させ、必要的共同訴訟では合一確定のため特別な規律が働きます。共同している人数だけで結論は決まりません。
確認訴訟は権利関係を確定することで紛争を解決する手段です。確認対象の選び方、確認判決という方法の適切さ、現時点で判決を得る必要性から確認の利益を検討します。
当事者の確定は実際に誰が原告・被告となっているかを定める問題です。その者が訴訟の主体になれるかという当事者能力や、当該請求を争う資格である当事者適格と区別します。
確定判決の既判力について、主文の判断・当事者の範囲・基準時を順に解説。貸金返還訴訟の例で、判決理由や口頭弁論終結後の弁済との違いを整理します。
土地管轄は訴えを扱う地域を定めるルールです。被告の普通裁判籍、請求ごとの特別裁判籍、管轄合意と応訴管轄を順に確認し、専属管轄の事件を区別します。
訴訟上の相殺は、原告の請求が認められる場合に備えて自分の債権を対当額で消滅させる主張です。民法上の相殺要件と、裁判所が判断する順序、民訴法114条2項の既判力を分けます。
民訴法157条は、故意又は重大な過失による遅い主張・証拠提出が訴訟の完結を遅延させる場合に、その攻撃防御方法を却下できると定めます。遅れた事実だけで結論を出しません。
弁論主義の三つの基本原則を、売買代金請求の例で解説。主要事実と間接事実、自白と証拠、処分権主義・職権探知主義との違いを整理します。
民事紛争を裁判所で解決するための手続を定める法律です。訴えの提起、主張と証拠、判決の効力、和解、上訴と再審を条文から確認できます。
民事訴訟法248条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法247条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法115条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法179条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法338条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法142条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法114条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
民事訴訟法267条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
口頭弁論は、当事者が事実・法律上の主張と証拠を裁判所に示し、審判に必要な資料を形成する手続です。準備書面を出すこと、証人を尋問することとはそれぞれ役割が異なります。
主張責任は、必要な主要事実が訴訟に現れなかったとき、その不利益をどちらの当事者が受けるかという問題です。主張がない場面と、主張はあるが証明できない場面を分けます。
主要事実は法律効果を直接基礎付ける具体的事実、間接事実はそれを推認するための事実です。法律要件を先に確かめると、同じ事実が訴訟で担う役割を整理できます。
訴訟要件は、裁判所が請求の当否について本案判決をするための条件です。権利が本当に存在するかという本案の問題と分けると、訴えの却下と請求の棄却を整理できます。
建物収去・土地明渡しを命じる判決が確定した後、借地人が建物買取請求権を行使し、強制執行に対する請求異議の事由としました。基準時後に行使した建物買取請求権の効果を、確定判決への請求異議で主張できるか。
ある債権の支払を別の訴訟で求めながら、同じ債権を他の訴訟で相殺の自働債権として主張しました。別訴で訴求中の債権を相殺の抗弁へ用いることが、重複起訴禁止の趣旨から許されるか。
金銭債権のうち一部であることを明示して請求した原告が敗訴し、その後残りの部分を改めて訴求しました。明示的一部請求で敗訴した後にする残部請求が、信義則上許されるか。
旧会社の債務の支払を免れる目的等で新会社が設立され、旧会社への債務名義を使って新会社へ強制執行するための執行文付与が求められました。法人格否認の法理を理由に、旧会社への判決の既判力・執行力を当然に新会社へ拡張できるか。