売買で手付を授受した場合、一定の段階までは買主の手付放棄や売主の倍額提供により解除できることがあります。手付の性質、相手方の履行着手、解除の方法を順に確認します。
制度の仕組みと検討する要件
557条1項は、買主が売主に手付を交付したとき、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できるとします。単に「手付金」と名付けたかだけでなく、交付した金銭の性質や別段の合意の内容を確かめます。
同項ただし書により、相手方が契約の履行に着手した後は、この方法による解除は制限されます。着手したのが解除する側か相手方かを区別し、履行行為の一部や履行に不可欠な前提行為に当たるかを、具体的な契約と行動から判断します。準備をしたという抽象的な言葉だけでは足りません。
売主の解除には倍額の現実の提供が必要で、口頭で「倍を返す」と述べるだけの場面と分けます。557条2項は、この手付解除について545条4項の損害賠償の規定を適用しないとしています。債務不履行による解除や違約金の請求を同時に問題にする場合も、根拠を混ぜず検討します。
判断の順序
- 交付された金銭がどの性質の手付かを確認する。
- 解除する側から見た相手方が履行に着手したかを判断する。
- 放棄又は倍額の現実提供という解除方法を確かめる。
事例へのあてはめ
土地の買主Aが売主Bへ100万円の手付を支払った後、Bが手付解除をしようとする例では、Bは倍額200万円を現実に提供する必要があります。Aがすでに履行に着手しているなら、557条ただし書の制限も問題になります。B自身が準備を進めていたという事実と、Aの着手の有無は別に確認します。
混同しやすい点
手付解除は、相手の債務不履行を理由にする解除と異なります。損害を生じさせた事情をすべて賠償の根拠に取り込むのではなく、手付解除の範囲で処理する場面か、別の違反がある場面かを区別します。
確認問題
解答・解説:必ず有効にはなりません。同条は倍額の現実の提供を求めます。さらに相手方の履行着手による制限や、手付の性質・合意内容も確認する必要があります。
根拠となる一次資料
よくある質問
売主が「手付の倍額を後日支払う」と口頭で伝えれば、557条による解除は必ず有効になりますか。
必ず有効にはなりません。同条は倍額の現実の提供を求めます。さらに相手方の履行着手による制限や、手付の性質・合意内容も確認する必要があります。