復代理人は、代理人が自己の名で選任し、本人を代理する者です。任意代理と法定代理で選任できる条件が異なり、復代理人の行為の効果は代理人を経由せず本人に帰属します。
制度と判断の出発点
任意代理人は、本人の許諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できます。本人が特定の代理人を信頼して権限を与えたことを踏まえ、代理人が自由に仕事を他人へ任せられる制度にはしていません。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任できます。やむを得ない事由による選任では、本人に対する責任は選任及び監督についてのものに限られます。復代理人は代理人の権限の範囲内で本人を代表し、本人と第三者に対して代理人と同一の権利義務を持ちます。
事例で確認する順番
- 元の代理権が任意代理か法定代理かを確認する。
- 復代理人を選任できる条件と、選任した代理人の責任を区別する。
- 復代理人の行為が元の代理権の範囲内かを検討し、本人への効果を示す。
具体例で考える
AがBに不動産の売却を委任し、BがCを復代理人に選ぶ場面では、まずAの許諾又はやむを得ない事由を確かめます。Cが売買をする際の売主側の主体はAです。Bから独立した別の売買をCがするわけではありません。
区別しておきたい点
復代理人を選任しても、元の代理人の代理権が当然に消滅するわけではありません。復代理人の権限を元の代理人の権限より広くすることもできません。復代理の権限がない場合の行為は、無権代理等の問題として検討します。
確認問題
解答・解説:いいえ。復代理人は本人を代理するため、権限内の代理行為の効果は本人に直接帰属します。選任関係と契約の効果が帰属する相手を分けて図にすると整理できます。
根拠条文・判例
よくある質問
復代理人が適法な権限に基づいて契約した場合、その効果はいったん元の代理人に帰属しますか。
いいえ。復代理人は本人を代理するため、権限内の代理行為の効果は本人に直接帰属します。選任関係と契約の効果が帰属する相手を分けて図にすると整理できます。