窃盗後の暴行や脅迫は、すべて事後強盗になるわけではありません。238条の目的、強盗に必要な程度、窃盗の機会が続いているかを時系列で確認します。
要件と制度の位置づけ
238条は、窃盗が財物の取返しを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行・脅迫をした場合、強盗として扱うと定めます。財物を奪う手段として先に暴行する236条との違いは、先行する窃盗と後の暴行等の結び付きにあります。盗みを終えた後というだけで、当初の目的を示さず適用してはいけません。
事後強盗の暴行・脅迫にも、強盗として評価できる反抗抑圧の程度が必要です。また、窃盗の機会の継続中にされたかを検討します。発見・追跡の状況、現場からの距離、時間経過、財物の取返しや逮捕がなお生じ得る状態だったかを確認し、何分以内なら必ず成立するといった固定基準で処理しません。
裁判所掲載の最高裁判決は、財布等を盗んだ後、発見も追跡も受けずに現場を離れて一定時間を過ごし、再び窃盗目的で戻って脅迫した事案で、当初の窃盗の機会の継続を否定しました。同じ建物へ戻ったことより、いったん発見・取返し・逮捕の危険がなくなっていたかという事情が重要です。個別の窃盗ごとに機会の連続性を整理します。
判断の順序
- 先行する窃盗と、暴行・脅迫の相手・時点を特定する。
- 238条の三つの目的のどれに当たるかを確認する。
- 反抗抑圧の程度と、窃盗の機会の継続を別に評価する。
具体例で考える
商品を盗んだAが、直ちに追い掛けてきた店員を殴って逃げた例と、誰にも発見されず帰宅した数時間後に別件で店員へ暴行した例は異なります。前者では逮捕免脱等の目的と窃盗の機会の継続を検討できます。後者では、盗んだ経験があるというだけで後の暴行を238条に取り込みません。
区別すべき問題
窃盗既遂・未遂と、後の暴行等の有無は別に確認します。238条を適用できなくても窃盗や暴行・傷害の責任までなくなるわけではありません。罪数は各犯罪の成立を示した後に検討します。
確認問題
解答・解説:なりません。所定の目的と暴行・脅迫の程度に加え、窃盗の機会が継続していたかが問題です。いったん取返し・逮捕等の危険がなくなっていたかを確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
窃盗をした者が後日被害者を脅せば、時間や状況を問わず238条になりますか。
なりません。所定の目的と暴行・脅迫の程度に加え、窃盗の機会が継続していたかが問題です。いったん取返し・逮捕等の危険がなくなっていたかを確認します。