債権譲渡では、譲渡人と譲受人の間で債権が移ることと、債務者や第三者へ譲渡を主張できることを分けます。譲渡制限の合意がある場合も、直ちに譲渡無効とはいえません。
制度の仕組みと検討する要件
466条は債権を譲り渡せることを基本とし、債権の性質が許さない場合を除きます。譲渡を禁止・制限する意思表示があっても、同条2項では譲渡の効力を妨げません。制限を知り、又は重大な過失で知らなかった譲受人等に対する債務者の履行拒絶などを、その後に検討します。
467条では、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾が、債務者等への対抗要件になります。債務者以外の第三者への対抗には、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です。通知を誰がしたか、いつ債務者へ到達したか、確定日付のある証書かを分けて確認します。
債務者は468条により、対抗要件を備える時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できることが問題になります。二重譲渡、譲渡前の弁済、相殺に用いる反対債権などが登場した場合は、それぞれの発生時点を時系列にします。通知だけですべての抗弁が失われるわけではありません。
判断の順序
- 譲渡する債権と、譲渡の効力・制限を確認する。
- 債務者への通知又は承諾、第三者に対する方式を調べる。
- 弁済・相殺等の抗弁と対抗要件具備時の前後関係を整理する。
事例へのあてはめ
AがBへの売掛金をCへ譲った後、Bに通知が届く前にBがAへ代金を支払った例では、Cへの譲渡が成立したという一事だけでBへ再度の支払を求められるとはいえません。Bに対する対抗要件と弁済の時期を確認します。同じ債権をDにも譲った場合には、第三者対抗要件を備えた通知等について到達の前後などを検討します。
混同しやすい点
契約の効力、債務者対抗要件、第三者対抗要件は三段階で整理します。譲渡制限特約を知る譲受人の扱いと、二重譲渡の優劣も別問題です。確定日付の意味を、書類の作成日が先なら常に勝つという説明に置き換えないようにします。
確認問題
解答・解説:無効になるわけではありません。同項は譲渡の効力を妨げないとします。そのうえで、譲受人の認識や重過失による債務者の履行拒絶等を別に検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
譲渡制限の合意に反してされた債権譲渡は、466条2項によって常に無効になりますか。
無効になるわけではありません。同項は譲渡の効力を妨げないとします。そのうえで、譲受人の認識や重過失による債務者の履行拒絶等を別に検討します。