憲法
人権・統治・違憲審査基準を扱う科目。
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人権・統治・違憲審査基準を扱う科目。
国会議員の特権は、議員個人をあらゆる責任から免れさせる制度ではありません。議院内の発言等に関する院外の責任と、会期中の身体拘束に関する保障を分けて読みます。
内閣は行政権を担い、国会に対して連帯して責任を負います。総理大臣の指名、国務大臣の任命、衆議院の不信任と総辞職・解散を、それぞれの主体と手順から整理します。
公共の福祉は、公益という言葉だけで人権制約を正当化するための根拠ではありません。守ろうとする利益、制約の内容、必要性、代わりの手段を具体的に検討する必要があります。
処分の内容が正当そうでも、決め方の公正さは別に問われます。憲法31条の刑事手続の保障を出発点に、行政上の措置では、制約される利益と緊急性などから必要な手続を検討します。
公共施設の利用を拒否する場面では、集会の自由と施設管理の必要性が問題となります。主張への反対や抽象的な混乱の予想だけでなく、危険を裏付ける具体的な事情を確認します。
国の財政には国会の関与が必要ですが、税を課す根拠と、予算による支出の承認は同じものではありません。憲法83条以下を、収入・支出・決算の段階ごとに整理します。
憲法13条を根拠に新しい権利を論じるときは、「幸福のために必要」という説明を超えて、保護すべき具体的な利益を特定します。個人の尊重との結び付きと、制約の内容を示します。
国会が「国権の最高機関」であることは、憲法に反する法律も自由に制定できるという意味ではありません。立法権の帰属、両院の議決、行政への委任と司法審査をつないで理解します。
裁判所は、具体的な権利義務や法律関係をめぐる争いを法令の適用で解決します。政策への賛否や抽象的な違憲判断を求めるだけで、当然に司法審査の対象となるわけではありません。
憲法29条では、財産権の保障、その内容を法律で定めること、公共のために用いる場合の補償を分けて読みます。規制の合憲性と、補償を要するかは同じ問題ではありません。
私人同士の紛争では、憲法の人権規定を国と個人の関係と同じ形で直接適用するとは限りません。私的自治と人権の価値を踏まえ、民法の一般条項や個別の法律を通じて調整します。
憲法32条は裁判所で裁判を受ける機会を保障します。希望どおりの判決を得る権利と区別し、法律上の紛争について司法による救済を閉ざしていないかを検討します。
プライバシーの問題は、秘密が公表された場合に限りません。どの情報を、誰が、どの方法で取得・利用・提供したかを整理し、憲法上の保障と個人情報に関する法律上の規律を確認します。
信教の自由は個人の信仰や宗教的行為を守り、政教分離は国家と宗教の関係を規律します。信仰の強制と公費による宗教への関与は、分けて検討します。
憲法改正は、通常の法律より重い手続を要求します。各議院の発議の要件と国民投票による承認を区別し、手続を満たせば何でも変更できるかという限界の議論も整理します。
地方自治は、地域の事務を団体として自主的に処理することと、住民がその意思決定に参加することの両面から理解します。条例を制定する権能と、法律との関係も確認します。
学問の自由は大学の研究者だけの権利ではありません。国民一般の研究・発表の自由と、大学で特に認められる教授の自由・自治を分け、問題となる活動の実質を確かめます。
表現が世に出る前の制約でも、すべてが憲法21条2項の検閲になるわけではありません。検閲の要件を確認した上で、検閲に当たらない事前差止めについても表現の自由への影響を検討します。
報道の自由と、そのための取材活動の自由は関連しますが、保障の説明と制約の判断を分けます。取材資料の提出や取材源の秘匿が問題となる場合は、報道への影響と手続上の必要性を具体化します。
教育をめぐる憲法問題では、子どもが学習する権利を中心に、親・教師・国家それぞれの役割を整理します。教育内容を決める権限が、いずれか一者に無制限に帰属するとは考えません。
違憲審査では、保障される権利、制約の内容、審査の厳しさ、目的と手段の関係を順に検討します。基準名を暗記して当てはめるだけでなく、その事案で厳格な審査等を求める理由を説明します。
職業選択の自由は、職業を選び始める場面だけでなく、職業活動の規制でも問題となります。参入を妨げる許可制と営業方法の規制を区別し、目的と手段の関係を検討します。
労働基本権は、団体をつくる権利、労働条件を交渉する権利、団体行動を行う権利に分けて理解します。公務員では職種や法制度に応じた制限と、それを補う仕組みを確認します。
憲法14条の平等は、あらゆる人を常に同じに扱うという意味ではありません。誰と誰を、どの理由で区別し、その違いが制度の目的とどう関係するかを検討します。
人権が誰に保障されるかは、自然人・法人、日本国民・外国人という区分だけでは決まりません。問題となる権利の性質と保障の趣旨を示し、その主体に保障が及ぶ範囲を検討します。
憲法19条は、人の内心にある思想や良心を守ります。特定の思想を持たせる強制と、内心に関係する外部行為への規制を分けることが検討の出発点です。
憲法25条は人間らしい生活の保障と、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上を国家に求めます。具体的な給付請求や制度の適法性は、法律と行政の判断過程を併せて検討します。
表現の自由は、個人の自己実現と民主的な意思形成を支える自由です。保障される表現行為を特定し、内容への規制か、時・場所・方法への規制か、事前に妨げる仕組みかを分けて検討します。
選挙権の制約には、投票自体を認めない問題と、投票できても一票の重みに差がある問題があります。憲法15条・43条・44条と平等原則を結び、制約の種類に応じて検討します。
裁判官の独立は、裁判官が自分の好みだけで判断できるという意味ではありません。外部の干渉を受けず、憲法と法律に従って裁判することを、罷免や懲戒の制限が支えます。
人権保障と統治機構を定める最高法規。憲法論文・行政書士試験の基礎になります。
31条は、法律の定める手続によらなければ生命・自由を奪われ、その他の刑罰を科されないと定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
司法権が裁判所に属すること、特別裁判所等の禁止、裁判官の独立を定めます。裁判所が扱う紛争の範囲と、裁判官の職権行使を保障する仕組みを分けて読みます。
41条は国会を国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
衆議院が不信任決議案を可決し、又は信任決議案を否決したとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
1項は公務員を選定し罷免することが国民固有の権利であると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
23条は学問の自由を保障します。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
憲法98条は、憲法に反する国の行為の効力と、条約・確立された国際法規の遵守を定めます。法律の成立だけで憲法違反が解消されるわけではなく、二つの項の問題を分けて読みます。
個人の尊重を出発点に、生命・自由・幸福追求に対する権利を国政上最大限尊重することを定めます。具体的な人格的利益と制約の内容を特定して検討します。
65条は行政権が内閣に属すると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
財産権の保障、その内容を法律で定めること、公共のために用いる場合の補償を三つの項で定めます。財産の制約の合憲性と補償の要否を分けて検討します。
憲法19条の短い条文から、内心に特定の思想を持つこと、考えを変えること、告白を強いられないことを整理します。外部行為への規制や私人間の問題とは検討を分けます。
1項は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、2項は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進に努める国の責務を定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
個人の信教の自由、宗教行為への参加の強制の禁止、国等の宗教的活動の禁止を定めます。個人の権利と、国家と宗教の関係を規律する仕組みを分けて読みます。
憲法37条の三つの項を、裁判のあり方、証人への審問と呼出し、弁護人へのアクセスに分けて読みます。刑事被告人への保障と、被疑者段階の制度の違いも確認します。
表現の自由、集会・結社の自由、通信の秘密、検閲禁止を整理します。
居住・移転・職業選択の自由と、外国への移住・国籍離脱の自由を定めます。職業規制では、参入制限と営業方法の制限の違いを踏まえて目的と手段を検討します。
81条は最高裁判所が一切の法律、命令、規則又は処分の合憲性を決定する権限を有する終審裁判所であると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
法の下の平等を保障し、社会的な身分制度等についても定めます。異なる取扱いがあることと、許されない差別であることを分け、比較対象と区別の理由を具体化します。
43条は両議院が全国民を代表する選挙された議員で組織されると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
憲法35条は住居等への侵入、捜索、押収を司法的な令状により統制します。正当な理由、場所・物の明示、33条との関係を条文の順序で確認します。
付随的違憲審査制では、裁判所が具体的事件を解決するために法令等の合憲性を判断します。最高裁だけが審査できるという理解や、抽象的な違憲確認を自由に請求できるという理解を避けます。
法の不遡及は、成立前の出来事に新しい法の効果を及ぼす問題です。刑罰の事後的な不利益変更を禁じる憲法39条と、民事・行政分野の法適用を分けて理解します。
職業規制の目的を、危険の防止と社会経済政策の実現等に分ける整理です。目的の分類は審査の手掛かりであり、分類だけで合憲・違憲が決まるわけではありません。
権力分立は、国家の権力を分け、相互の抑制により濫用を防ぐ仕組みです。三つの機関が一切関わらないという意味ではなく、内閣への信任や違憲審査などの関係も含みます。
法律に従って行政を行うという要請と、法律自体も憲法や権利保障により統制されるという要請を整理します。法律の存在だけで公権力のすべての行使が正当化されるわけではありません。
萎縮効果は、規制や処罰等を恐れて、本来許される表現まで控えてしまう影響です。実際に禁止された表現だけでなく、曖昧さや重い負担が情報流通へ及ぼす効果を検討します。
森林法共有林事件について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。
思想・信条に関わる採用時の調査と、試用期間後の本採用拒否を扱った大法廷判決です。憲法の私人間効力と、雇用関係の具体的な判断を分けて読みます。