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不法行為の要件とは?故意過失・損害・因果関係

不法行為による損害賠償では、故意・過失、権利や法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係などを検討します。被害の発生だけでは結論は決まりません。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

不法行為による損害賠償では、故意・過失、権利や法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係などを検討します。被害の発生だけでは結論は決まりません。

到達目標

  • ✓709条の要件を具体的事実と対応させる
  • ✓契約責任や過失相殺と区別する

ひっかけポイント

  • !被害が発生しただけで故意・過失を推定する。
  • !治療費・慰謝料などの損害項目を区別せず一括する。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

不法行為の基本

民法709条は、契約関係がない相手に対しても、違法な加害によって生じた損害の賠償を求める基本規定です。何の利益が侵害されたか、どの行為がどの損害をもたらしたか、行為者に故意または過失があるかを具体的に確認します。精神的損害には710条も関わります。

具体例で考える

自転車を運転するAが前方を見ずに進み、歩行者Bに衝突してけがをさせた場合を考えます。前方確認義務への違反、身体の侵害、治療費や休業損害、衝突とけがとの因果関係を順に整理します。「Bが転んだ」という結果だけから、Aの過失まで自動的に決めることはできません。

判断するときの順序

  1. 加害行為と、侵害された権利・法律上保護される利益を特定する。
  2. 当時の具体的状況から、故意または要求される注意を怠った過失を検討する。
  3. 損害項目ごとに金額と因果関係を確認し、責任能力や過失相殺などの問題を分けて判断する。

例外・関連制度との区別

契約違反による損害賠償と不法行為による損害賠償は、根拠も要件も同一ではありません。同じ事故で両方が問題になることはあります。また、責任能力を欠く未成年者等については712条以下の特則、使用者や工作物については別の責任規定があるため、709条だけで完結させないようにします。

確認問題

解答・解説:誤りです。契約がなくても709条などの要件を満たせば、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。

よくある質問

被害者にも落ち度があれば請求はすべて否定されますか。

必ずしもそうではありません。722条2項の過失相殺により賠償額を調整する場合があります。責任の有無と金額調整を分けます。

答案・記述式での使い方

「注意不足だった」と抽象的に書かず、誰にどのような注意が求められ、何をすれば事故を避けられたかを示します。被害者側の事情は、要件の成否と過失相殺を混ぜずに検討します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。