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使用者責任の要件と求償|被用者の不法行為と事業執行性

被用者が事業の執行について他人に損害を与えたとき、使用者にも賠償責任が生じることがあります。被用者自身の不法行為、使用関係、事業との関係を分け、被害者への責任と内部の求償を整理します。

更新日: 2026年10月25日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

被用者が事業の執行について他人に損害を与えたとき、使用者にも賠償責任が生じることがあります。被用者自身の不法行為、使用関係、事業との関係を分け、被害者への責任と内部の求償を整理します。

到達目標

  • ✓被用者の故意・過失、権利利益の侵害、損害、因果関係を確かめる。
  • ✓使用関係と、具体的行為が事業の執行についてされたかを判断する。
  • ✓免責の要件、被害者への賠償、使用者と被用者の内部求償を分ける。

ひっかけポイント

  • !715条の使用者責任、使用者自身の指示や安全配慮義務違反に基づく責任、716条の注文者の責任は同じ制度ではありません。独立した請負人への注文であれば、使用関係を当然の前提にせず、指揮監督の実態と適用条文を検討します。被害者が会社へ請求できるかという問題と、従業員への求償を混ぜないことが重要です。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

被用者が事業の執行について他人に損害を与えたとき、使用者にも賠償責任が生じることがあります。被用者自身の不法行為、使用関係、事業との関係を分け、被害者への責任と内部の求償を整理します。

成立要件と制度の仕組み

715条1項は、ある事業のために他人を使用する者について、被用者が事業の執行に関して第三者へ加えた損害を賠償する責任を定めます。まず、実際に行為をした被用者について709条の不法行為が成立するかを確かめます。会社に雇われている人の行為だからといって、損害や因果関係の検討が省略されるわけではありません。

使用関係では、雇用契約という名称だけでなく、事業のために他人を指揮監督する関係を具体的に確認します。事業の執行についての行為かも別の要件です。勤務時間中か、会社の物を使ったかといった一つの事情だけで決めず、担当職務、行為の内容、外形と事業との関係を整理します。私的な行為と説明されていても、その名称だけで事業執行性を否定しません。

同項ただし書には、選任と監督について相当の注意をした場合、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった場合の免責が定められています。2項は使用者に代わって事業を監督する者の責任を規定し、3項は被用者に対する求償を妨げないとします。被害者に賠償した金額を、そのまま必ず被用者に全額負担させられるという規定ではありません。内部の負担範囲は、事業の性質、労働条件、損害発生の経緯等と信義則による制限を別に検討します。

判断の順序

  1. 被用者の故意・過失、権利利益の侵害、損害、因果関係を確かめる。
  2. 使用関係と、具体的行為が事業の執行についてされたかを判断する。
  3. 免責の要件、被害者への賠償、使用者と被用者の内部求償を分ける。

具体例へのあてはめ

配送会社Aの運転手Bが、担当する荷物を配送中、不注意で歩行者Cに衝突したとします。B自身の709条責任を確認したうえで、Aの指揮監督関係、配送という事業の執行、715条ただし書による免責の成否を検討します。AがCへ賠償した後のBへの求償は、Cの損害回復とは別の内部問題です。

混同しやすい点と例外

715条の使用者責任、使用者自身の指示や安全配慮義務違反に基づく責任、716条の注文者の責任は同じ制度ではありません。独立した請負人への注文であれば、使用関係を当然の前提にせず、指揮監督の実態と適用条文を検討します。被害者が会社へ請求できるかという問題と、従業員への求償を混ぜないことが重要です。

確認問題

解答・解説:必ず全額とはいえません。3項は求償権の行使を妨げないという規定です。内部の求償範囲には事業や事故の事情、信義則による制限を別に検討する必要があります。

根拠となる一次資料

よくある質問

使用者が被害者へ賠償した場合、715条3項により、支払額の全額を被用者へ必ず求償できますか。

必ず全額とはいえません。3項は求償権の行使を妨げないという規定です。内部の求償範囲には事業や事故の事情、信義則による制限を別に検討する必要があります。

答案・記述式での使い方

被用者本人の不法行為を確認し、使用関係と事業執行性を具体的事実で説明します。免責と内部求償は、被害者への責任の判断後に別段落で処理します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。