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申請型義務付け訴訟とは|拒否処分・不作為と併合提起

法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

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30秒でわかる結論

法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。

到達目標

  • ✓法令に基づく申請等があるか、その申請者が誰かを確認する。
  • ✓不作為の違法確認又は取消し・無効等確認の訴えとの併合提起を確認し、本案の義務付け要件へ進む。
  • ✓具体例について、要件に対応する事実を挙げて結論を説明する。

ひっかけポイント

  • !非申請型にある「重大な損害」の要件を、申請型へそのまま持ち込みません。また、訴えが適法であることと、特定の処分をすべきことが法令上明らか等の本案要件を満たすことは別問題です。

試験別重要度

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法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。

制度の基本と判断の出発点

申請型義務付け訴訟は、法令に基づく申請又は審査請求をした者が、行政庁に一定の処分又は裁決をするよう求める訴訟です。単に行政に要望書を出しただけで当然にこの類型になるわけではありません。

相当の期間内に何らの処分・裁決もされない場合と、申請等を却下・棄却する処分・裁決がされた場合を分けます。後者では、その処分等が取り消されるべきか、又は無効・不存在かを検討し、拒否処分を残したまま矛盾する義務付けをしない構造となっています。

事例で確認する順番

  1. 法令に基づく申請等があるか、その申請者が誰かを確認する。
  2. 不作為か、拒否処分等が既にあるかを区別し、37条の3第1項の類型に当てはめる。
  3. 不作為の違法確認又は取消し・無効等確認の訴えとの併合提起を確認し、本案の義務付け要件へ進む。

具体例で考える

営業許可の適法な申請をしたAに、相当期間を経ても何の応答もない場合、Aは不作為の違法確認と申請型義務付けを併合して求めることを検討します。既に拒否処分があるなら、不作為ではなく、その拒否処分の取消し等と併せて構成します。

例外・区別しておくこと

非申請型にある「重大な損害」の要件を、申請型へそのまま持ち込みません。また、訴えが適法であることと、特定の処分をすべきことが法令上明らか等の本案要件を満たすことは別問題です。

確認問題

解答・解説:足りません。不作為の場面ではなく、拒否処分を取り除く取消し又は無効等確認の訴えとの併合を検討します。処分がない場合と、希望しない処分がある場合を区別します。

根拠条文・参考資料

よくある質問

許可申請への拒否処分があるのに、不作為の違法確認だけを併合すれば足りますか。

足りません。不作為の場面ではなく、拒否処分を取り除く取消し又は無効等確認の訴えとの併合を検討します。処分がない場合と、希望しない処分がある場合を区別します。

例題で確かめる

まず自分で答えてから、解説を開いて確かめてください。下の確認カードは、内容を見直して自分の復習に保存できます。

最初に押さえること

法令に基づく申請をした人が、求める処分を得るための訴えです。応答がない場合と拒否された場合を分け、対応する訴えを併合します。

  1. 法令に基づく申請・審査請求をした本人であることを確認する。
  2. 不作為なら相当期間の経過、拒否なら取消し等を求める根拠を示す。
  3. 不作為違法確認、または取消し・無効等確認の訴えを併合し、一定の処分をすべきことが法令上明らかか、しないことが裁量逸脱・濫用かを検討する。
効果
認容されると行政庁に一定の処分等をすべき旨の判決が出ます。拒否処分の取消判決だけなら、33条2項に基づく再処分義務が生じるにとどまり、当然に許可済みにはなりません。
例外・注意点
非申請型の義務付けにある重大な損害・他の適当な方法がないことという要件を、そのまま申請型に持ち込みません。仮の義務付けは別に37条の5の要件を満たす必要があります。
拒否処分の取消訴訟との比較
取消訴訟は拒否処分を除去します。求める許可自体を出すよう命じるには、義務付けの訴えとその本案要件を検討します。

事例で考える

Aの営業許可申請が「資格を満たさない」と拒否されました。Aは資格証明書を提出しており、他の法定要件もすべて満たし、行政庁に許否の裁量がないとします。

Aが許可そのものを求めるには、どの訴えを組み合わせますか。

答えと理由を見る

拒否処分取消訴訟と、申請型義務付けの訴えを併合します。

拒否を取り消すだけでは再審査が残ります。法定要件をすべて満たし裁量もないという設定なら、許可をすべきことが法令上明らかかを義務付けの本案で示せます。

自分の言葉で説明する

拒否処分を取り消す判決が出れば、申請した許可を得たことになりますか。

説明例を見る

なりません。行政庁は判決の趣旨に従って再処分する義務を負います。一定の処分を命じる判決を求めるなら、義務付けの要件を別に示します。

答案にするときの書き方

上の事例に対する短い記述例です。実際の答案では、設問に応じて他の要件や反対事情も検討します。

争点
Aは更新等の応答だけでなく、許可を命じる判決を求められるか。
判断の基準
37条の3により、拒否処分が取り消されるべき場合等に取消訴訟等を併合し、処分義務が明らかであること等を要する。
事実へのあてはめ
Aは申請者で、資格資料を満たしている。拒否の理由は事実に反し、全法定要件を満たし裁量もないという事情から許可義務を基礎付ける。
結論
拒否取消しと許可の義務付けを併合して求めることが考えられる。

覚えておきたい問い

申請拒否の取消判決後、行政庁には何が求められますか。

答えを確かめる

判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をします。取消判決だけで許可が成立するわけではありません。

保存した内容を見る

申請への応答がない場合、申請型義務付けを誰が求められますか。

答えを確かめる

法令に基づく申請をした本人です。相当期間内に処分がされないことを確認します。

保存した内容を見る

申請型義務付けには、どの訴えを併合しますか。

答えを確かめる

不作為なら不作為違法確認、拒否なら取消訴訟または無効等確認の訴えを併合します。

保存した内容を見る

答案・記述式での使い方

申請の根拠法令、行政の応答、適切な併合訴訟を明示し、訴訟要件と37条の3第5項の本案要件を段落を分けて論じます。

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