詐欺・強迫による取消しの基本
詐欺は相手を欺いて誤った認識に導き、そのために意思表示をさせることです。強迫は害悪を告げて畏怖させ、そのために意思表示をさせることです。民法96条は、このように自由な意思決定が害された者に取消権を認めます。説明が不十分だったというだけで直ちに詐欺になるわけではなく、欺く行為と意思表示に至る因果関係を確かめます。
具体例で考える
売主Bが、雨漏りを知りながら修理済みだとうそをつき、買主Aがそれを信じて家を購入した場合、Aは詐欺による取消しを検討できます。仲介人Cだけがだました場合には、契約の相手方Bがその詐欺を知っていたか、知ることができたかという追加の検討が必要です。
判断するときの順序
- 欺く行為または強迫行為、錯誤または畏怖、意思表示までの因果関係を確認する。
- 行為者が契約相手か第三者かを分ける。第三者詐欺では相手方の認識・認識可能性を検討する。
- 取消権の行使と、その後に利害関係を取得した第三者への対抗可能性を分けて判断する。
例外・関連制度との区別
詐欺による取消しは、善意かつ無過失の第三者には対抗できません。これに対し、96条3項は強迫による取消しを第三者保護の対象にしていません。また、第三者による強迫には、第三者詐欺に関する同条2項の相手方の悪意・有過失という要件は置かれていません。
確認問題
解答・解説:誤りです。第三者詐欺では、相手方Bが詐欺を知り、または知ることができたことが必要です。他の制度が使えるかは別に検討します。
よくある質問
詐欺の取消しと損害賠償は同じ請求ですか。
異なります。取消しは意思表示の効力に関わり、損害賠償は生じた損害の補填に関わります。不法行為などの要件を別途検討します。