相続で不動産を取得した場合も、法定相続分を超える部分を第三者に主張するには登記が問題になります。権利を取得した理由、承継した割合、第三者への対抗要件を順に確認します。
制度の仕組みと検討する要件
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分について、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。民法899条の2は、相続により権利を取得したかという問題と、その取得を第三者に主張できるかという問題を分けています。
遺言や遺産分割協議書を持っていることと、不動産の登記を備えることは同じではありません。まず共同相続人と法定相続分を確定し、そのうち本人が取得した部分が法定相続分を超えるかを比較します。第三者の登場時期や取得した権利の内容も確認します。
債権の承継については、不動産登記をそのまま用いるのではなく、899条の2第2項の通知に関する特則を検討します。また、相続登記の申請義務と、民事上の対抗要件の有無は別の規律です。登記を申請すべき期間だけを書いても、第三者との優劣の説明にはなりません。
判断の順序
- 相続人と法定相続分を算出する。
- 遺言・遺産分割などによる具体的な取得内容を確認する。
- 法定相続分を超える部分と、第三者に対する対抗要件を分ける。
事例へのあてはめ
子AとBが各2分の1の法定相続分を持ち、遺言でAが土地全部を相続した例を考えます。Aがまだ登記していない間に、Bの債権者CがBの法定相続分に相当する持分を差し押さえた場合、Aが遺言で全部取得したという事実だけでCの差押えを排除できるとはいえません。Aの法定相続分を超える部分について登記の有無を検討します。
混同しやすい点
相続開始による権利承継、遺産分割の遡及効、相続後の第三者への対抗を混ぜないことが大切です。遺産分割について909条ただし書も確認し、第三者の権利取得時期に応じて使う規定を選びます。
確認問題
解答・解説:できるとはいえません。不動産については899条の2第1項による登記が問題になります。親族への連絡や遺言の存在と、第三者に対する対抗要件は区別します。
根拠となる一次資料
よくある質問
遺言で土地全部を相続したAは、その旨を親族全員に知らせれば、法定相続分を超える部分も登記なく第三者に対抗できますか。
できるとはいえません。不動産については899条の2第1項による登記が問題になります。親族への連絡や遺言の存在と、第三者に対する対抗要件は区別します。