処分の内容が正当そうでも、決め方の公正さは別に問われます。憲法31条の刑事手続の保障を出発点に、行政上の措置では、制約される利益と緊急性などから必要な手続を検討します。
保障の内容と条文のつながり
憲法31条は、生命・自由の剥奪や刑罰について法律の定める手続を要求します。単に法律という形式を用意すればよいという理解ではなく、手続の適正さも問題になります。制裁の名称だけで結論を出さず、誰にどのような不利益を与える制度なのかを確認します。
成田新法事件の最高裁平成4年7月1日判決は、行政手続だからという理由だけで、すべて31条の保障の外に置くことは相当でないとしました。他方、行政手続は目的や性質が多様であり、刑事手続と全く同じ仕組みがすべて要求されるわけでもありません。
事前の告知や弁解・防御の機会が必要かは、制限される権利利益の内容・性質・制限の程度、達成しようとする公益の内容・程度・緊急性などを総合して考えます。財産利用を長く奪う措置か、直ちに危険を止めるための短い措置かによっても、必要な保障の検討内容は変わります。
まず適用される行政手続法や個別法の聴聞・弁明等の規定を確かめ、そのうえで憲法上の保障を検討します。法律上の手続が省略できるという説明と、その省略が憲法に適合するかという説明を混ぜません。
事例を検討する順番
- 不利益の内容・期間と制約される権利を確定する。
- 個別法・行政手続法が要求する手続を確認する。
- 公益・緊急性と告知・防御の機会の必要性を具体的に比較する。
具体例に当てはめる
行政庁がAの営業場所の使用を長期間禁止しようとする例では、Aの失う利益、事実認定を争う必要、危険が迫っているかを確かめます。「行政処分なので事情を聞く必要はない」という説明では足りません。反対に、差し迫った危険の除去では、事前手続をどこまで実施できるかを具体的に検討します。
混同しやすい点
適正手続の問題と、規制内容そのものが権利を過度に制約するかという実体の問題は別です。手続を丁寧に行えば違憲な内容でも許されるわけではなく、内容が合理的なら手続を省けるともいえません。
確認問題
解答・解説:同じ事前手続が必須になるわけではありません。権利利益への制限と公益・緊急性等を総合して、必要な告知・防御の機会を判断します。行政手続だから一律に保障されないという扱いも適切ではありません。
根拠となる一次資料
よくある質問
31条による保障が行政手続に及ぶなら、どの措置でも必ず刑事裁判と同じ事前手続が必要ですか。
同じ事前手続が必須になるわけではありません。権利利益への制限と公益・緊急性等を総合して、必要な告知・防御の機会を判断します。行政手続だから一律に保障されないという扱いも適切ではありません。