親権は子の利益のために行使するものです。離婚後の親権者の指定と、日々の監護・教育や重要事項の決定を分け、2026年4月施行の制度に沿って確認します。
親権者の指定
現行819条では、協議離婚時に父母の双方又は一方を親権者と定めます。共同親権が自動的に選ばれる制度でも、すべて単独親権とする制度でもありません。協議が整わないときは家庭裁判所の判断が問題になります。裁判所は子の利益を基準に、父母と子の関係、父母相互の関係などを考慮します。暴力等により共同での行使が困難な場合など、一方を指定すべき事情を見落とせません。
共同で行使する原則と例外
824条の2は、父母双方が親権者であるときの行使を定めます。共同で行う原則に対し、他方が行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合、監護・教育に関する日常の行為等には単独で行える場面があります。すべての行動に相手の署名が必要という説明も、親権者の一方なら重大事項を常に自由に決められるという説明も正確ではありません。
特定事項と子の安全
特定の事項で協議が調わず、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所がその事項を単独で行う者を定める仕組みがあります。親権者の指定、監護者の指定、養育費、親子交流は関連しても同一の制度ではありません。子の安全を守る緊急対応を、形式的な共同決定の説明で妨げないよう、急迫の事情と日常行為の規定を事実に即して読みます。
具体例で考える
父母双方が親権者である子に、緊急の治療が必要になったとします。共同で行使する原則だけを挙げて治療を止めるのではなく、子の利益のため急迫の事情があるかを確認します。一方、緊急性のない進学先の決定では、日常行為に当たるかも含め別の検討が必要です。
間違えやすい点
親の希望の優劣だけで判断せず、子の利益と安全を具体的に示します。2026年4月施行前の説明と現行819条・824条の2を分け、従前の指定が施行だけで当然に変わるとは説明しません。
確認問題
解答・解説:そのようにはいえません。子の利益のため急迫の事情がある場合など、単独行使が認められる規定を確認します。
よくある質問
共同親権であれば、急な治療にも必ず父母双方の合意を待たなければなりませんか。
そのようにはいえません。子の利益のため急迫の事情がある場合など、単独行使が認められる規定を確認します。