訴訟上の相殺は、原告の請求が認められる場合に備えて自分の債権を対当額で消滅させる主張です。民法上の相殺要件と、裁判所が判断する順序、民訴法114条2項の既判力を分けます。
制度の仕組みと検討する要件
被告が請求原因を否認し、仮に原告の請求権が認められるなら相殺すると主張することがあります。相殺は自分の債権を消滅させる不利益も伴うため、通常は他の防御を先に判断し、相殺を判断する必要がある範囲を確かめます。自働債権と受働債権、相殺適状、意思表示、相殺禁止など民法上の要件も欠かせません。
確定判決の理由中の判断には原則として既判力がありませんが、114条2項は相殺のため主張した請求の成立又は不成立の判断に、相殺をもって対抗した額の限度で既判力を認めます。自働債権の全額が常に確定するわけでも、相殺を主張しただけで既判力が生じるわけでもありません。実際にどの範囲が判断されたかを確認します。
判断の順序
- 原告の請求と被告の他の防御を先に検討する。
- 相殺判断が必要な額と民法上の相殺要件を確認する。
- 自働債権について実際に判断された範囲を114条2項に結び付ける。
事例へのあてはめ
原告が100万円を請求し、被告が150万円の反対債権で相殺を主張したとします。原告債権100万円が認められ、その全額に対する相殺のため反対債権を判断した場合、114条2項の対象は相殺をもって対抗した100万円の範囲です。残り50万円まで当然に判決が確定させるわけではありません。
混同しやすい点
反訴は被告が独立の給付判決などを求める訴えです。相殺の抗弁は原告請求を退けるための防御なので、自働債権の残額の支払まで求めるには別途請求の手続を検討します。
確認問題
解答・解説:生じません。同項が対象とするのは相殺のためにした請求の成立・不成立の判断です。相殺の必要がなく判断されなかった債権まで、主張したという理由だけで確定することはありません。
根拠となる一次資料
よくある質問
原告の請求権が存在しないとして棄却され、相殺について判断されなかった場合、自働債権にも114条2項の既判力が生じますか。
生じません。同項が対象とするのは相殺のためにした請求の成立・不成立の判断です。相殺の必要がなく判断されなかった債権まで、主張したという理由だけで確定することはありません。