LLavaLex法律資格学習プラットフォーム
刑法standard

恐喝罪と権利行使|債権があっても脅してよいか

恐喝罪は、畏怖させて財物を交付させる犯罪です。正当な請求権がある場面でも、用いた手段が当然に許されるわけではなく、請求内容と脅迫の程度を分けて検討します。

更新日: 2026年10月25日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

恐喝罪は、畏怖させて財物を交付させる犯罪です。正当な請求権がある場面でも、用いた手段が当然に許されるわけではなく、請求内容と脅迫の程度を分けて検討します。

到達目標

  • ✓害悪の告知等によって相手が畏怖したかを確認する。
  • ✓畏怖に基づく処分行為と財物・利益の移転をたどる。
  • ✓権利がある場合も、請求の範囲と手段の許容性を別に評価する。

ひっかけポイント

  • !詐欺は錯誤による処分行為、恐喝は畏怖による処分行為、強盗は反抗抑圧に足りる手段による取得が中心です。相手が財物を手渡したという表面的な共通点だけで分類しません。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

恐喝罪は、畏怖させて財物を交付させる犯罪です。正当な請求権がある場面でも、用いた手段が当然に許されるわけではなく、請求内容と脅迫の程度を分けて検討します。

要件と制度の位置づけ

249条1項は人を恐喝して財物を交付させる行為、2項は財産上不法の利益を得る行為等を処罰します。強盗に必要な反抗抑圧の程度には至らない暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、その畏怖に基づく処分行為で財物等を得たかを整理します。単に乱暴な発言があったことと、その発言によって財物を交付したことは別の要素です。

借金の返済請求などでは、債権の存在・範囲・弁済期と、実際に使った手段を区別します。権利行使という外形だけで、違法な害悪の告知や暴力が正当行為になるわけではありません。社会通念上許される権利行使の範囲を超えていないか、請求した金額や方法、相手の状況を具体的に評価します。

財物をまだ受け取っていない場合には、250条による未遂処罰の問題を確認します。相手が畏怖していないまま捜査への協力など別の理由で金を渡した場合も、交付の外形だけで既遂と決めず因果関係を検討します。生命・身体への害悪の告知がある場面では、脅迫や強要との関係も個別に整理します。

判断の順序

  1. 害悪の告知等によって相手が畏怖したかを確認する。
  2. 畏怖に基づく処分行為と財物・利益の移転をたどる。
  3. 権利がある場合も、請求の範囲と手段の許容性を別に評価する。

具体例で考える

AがBに対する10万円の貸金債権を持っていても、「今払わなければ家族へ危害を加える」と脅して受け取った例では、返済を求める権利と手段の違法性を分けます。正規の督促や訴えの利用と、違法な危害の告知は同じではありません。債権があることだけで検討を打ち切らないようにします。

区別すべき問題

詐欺は錯誤による処分行為、恐喝は畏怖による処分行為、強盗は反抗抑圧に足りる手段による取得が中心です。相手が財物を手渡したという表面的な共通点だけで分類しません。

確認問題

解答・解説:常に適法ではありません。債権の存在と、回収に使った暴行・脅迫の許容性は別です。畏怖と交付の因果関係、手段が許される範囲を超えたかを確認し、恐喝罪等を検討します。

根拠となる一次資料

よくある質問

期限の来た貸金債権があれば、相手の家族に危害を加えると告げて回収しても、権利行使として常に適法ですか。

常に適法ではありません。債権の存在と、回収に使った暴行・脅迫の許容性は別です。畏怖と交付の因果関係、手段が許される範囲を超えたかを確認し、恐喝罪等を検討します。

答案・記述式での使い方

検討対象の行為と時点を特定し、害悪の告知等によって相手が畏怖したかを確認する。 畏怖に基づく処分行為と財物・利益の移転をたどる。 結論を出す前に、区別すべき類型と例外を確認します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。