双務契約の一方の給付が不能になったとき、他方の代金などをどう扱うかが危険負担です。双方に責任がない場合と債権者に責任がある場合を分け、拒絶と解除の違いも確認します。
制度の仕組みと検討する要件
536条1項では、当事者双方の責めに帰することのできない事由により債務を履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができます。不能になった債務の債務者・債権者を先に決めると、「債権者」が誰を指すかを取り違えにくくなります。
反対給付を拒むことができるという規定は、契約が当然に解除され、すでに支払った金銭も自動的に返るという説明とは異なります。契約関係を解消して返還を求める場合は、542条などの解除と545条の原状回復を別に検討します。
同条2項では、債権者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったとき、その債権者は反対給付を拒めません。ただし、債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得た場合には、その利益を償還する義務があります。どちらの責任でも代金請求の結論が同じだとしないようにします。
判断の順序
- 不能になった給付と、その給付の債権者を特定する。
- 不能の原因が双方無責か、債権者側の帰責事由かを判断する。
- 反対給付の拒絶、利益償還、解除後の返還を分ける。
事例へのあてはめ
Aが特定の陶器をBへ売り、引渡し前に双方の責任によらない災害で陶器が壊れたとします。陶器引渡債務の債権者Bは、536条1項により代金の支払を拒むことを検討できます。もしB自身の不注意で陶器を壊し、Aが引き渡せなくなった事例なら、同条2項により反対給付を拒めるかの結論が変わります。
混同しやすい点
危険負担は反対給付に関する規律、帰責事由を伴う損害賠償は債務不履行責任の規律です。同じ事故から複数の問題が生じても、「代金を払わなくてよい」と「損害賠償を請求できる」は別々に根拠を示します。
確認問題
解答・解説:当然に解除されるわけではありません。同項の効果は反対給付の履行を拒めることです。解除や、すでにした給付の返還には別の要件・根拠を確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
双方に責任のない不能が生じると、536条1項によって契約は当然に解除されますか。
当然に解除されるわけではありません。同項の効果は反対給付の履行を拒めることです。解除や、すでにした給付の返還には別の要件・根拠を確認します。