供述調書の証拠能力は、「調書だから使える」「伝聞だから使えない」という分類だけでは決まりません。立証趣旨から伝聞該当性を判断し、供述者と作成者に応じた例外の要件を確認します。
制度と判断の出発点
320条の伝聞法則は、公判外供述を内容の真実性を証明するために使う場面等を規律します。321条は被告人以外の者の供述書・供述録取書等、322条は被告人の供述書・供述録取書等を扱うなど、証拠の種類で要件が異なります。供述者と取調官を混同しないことが出発点です。
検察官面前調書でも、書かれているという理由だけで証拠能力が認められるわけではありません。供述不能や公判供述との相反、特に信用すべき状況等、該当する条文の分岐を確認します。被告人以外の者の一般的な供述録取書では、不可欠性等が問題になる場面もあり、同じ要件のセットをすべての調書へ当てはめません。
事例で確認する順番
- 誰のどの供述を、何の事実を立証するために使うかを示す。
- 供述書・録取書等の種類と作成主体に応じ、適用する条項を選ぶ。
- 形式・供述不能・信用性等の各要件と、同意等による別の経路を分けて判断する。
具体例で考える
目撃者が警察と検察で述べた内容を証明に使う場面を考えます。同じ人の供述でも、調書の作成主体と公判で証言できるかにより検討する条項が変わります。内容の真実性ではなく、ある発言があったこと自体を立証する場合には、立証趣旨から検討を始めます。
区別しておきたい点
326条の同意による証拠能力と、321条等の例外要件を満たすことは別の経路です。また、328条の信用性を争うための証拠を、犯罪事実の実質的な証明へそのまま転用しないようにします。
確認問題
解答・解説:誰の供述か、誰がどの形式で作成した資料か、どの事実を証明するために使うかです。その後、伝聞該当性と該当する例外条項の要件を順に検討します。
根拠条文・判例
よくある質問
目撃者の供述調書を証拠にしたい場合、条文を選ぶ前に確認する三つの事項は何ですか。
誰の供述か、誰がどの形式で作成した資料か、どの事実を証明するために使うかです。その後、伝聞該当性と該当する例外条項の要件を順に検討します。