相殺は、互いに持つ債権を対当額で消滅させる制度です。相殺する側の債権と、請求されている債権を分け、弁済期や相殺禁止に当たる事情を確認します。
制度の仕組みと検討する要件
505条は、二人が互いに同種の目的を持つ債務を負い、双方の債務が弁済期にある場合を基本として相殺を認めます。相殺を主張する者の債権を自働債権、その者に対する相手方の債権を受働債権と呼びます。どちらを使い、どちらを消したいのかを最初に固定すると、禁止規定の向きを間違えにくくなります。
相殺は相手方への意思表示によって行い、506条により条件や期限を付けられません。債務の性質が許さない場合や、抗弁の付いた債務を自働債権とする場合などにも制限があります。債権が二つ存在するだけでなく、その内容・時期・抗弁を確かめます。
509条は、悪意による不法行為や人の生命・身体の侵害による損害賠償債務の債務者が、相殺によって被害者への支払を免れることを制限します。差押えを受けた債権については511条の取得時期等の規律を確認します。禁止規定は何を受働債権にする相殺を禁じるかに着目します。
判断の順序
- 自働債権と受働債権を示す。
- 相互性・同種性・弁済期・抗弁の有無を確認する。
- 損害賠償や差押えなどの禁止規定を、債権の向きに従って検討する。
事例へのあてはめ
AがBを負傷させ損害賠償債務を負う一方、以前からBへの貸金債権を持っていたとします。Aが貸金債権を使い賠償金の支払を免れようとする相殺では、509条の制限を確認します。Bが被害者として賠償債権を自働債権に用いる場合と、主張する側・受働債権の向きが異なることに注意します。
混同しやすい点
相殺は代金減額や解除による返還と異なり、二つの債権を前提にします。また、当事者が差引き計算をしている事実から、法定相殺と相殺契約を無条件に同じ扱いにしないようにします。
確認問題
解答・解説:常には免れません。509条2号は身体侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺を制限します。相殺を主張する者と、消したい債務の種類を示して検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
人の身体侵害による賠償債務を負う加害者は、被害者への貸金債権があれば、常にその相殺で賠償金の支払を免れますか。
常には免れません。509条2号は身体侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺を制限します。相殺を主張する者と、消したい債務の種類を示して検討します。