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遺言と遺留分侵害額請求|方式・割合・金銭による調整

遺言の内容を実現する問題と、一定の相続人の遺留分を守る問題を分けます。遺言の方式、遺留分を持つ者、金銭請求の範囲と期間を確認します。

更新日: 2026年10月26日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

遺言の内容を実現する問題と、一定の相続人の遺留分を守る問題を分けます。遺言の方式、遺留分を持つ者、金銭請求の範囲と期間を確認します。

到達目標

  • ✓遺言の方式と有効性を説明する
  • ✓遺留分を持つ者と割合を事例に当てはめる

ひっかけポイント

  • !遺言の無効、遺留分侵害、分割協議の不成立は別の問題です。遺留分は原則として金銭請求であり、相続開始日による改正の適用関係と期間を確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

遺言の内容を実現する問題と、一定の相続人の遺留分を守る問題を分けます。遺言の方式、遺留分を持つ者、金銭請求の範囲と期間を確認します。

遺言の方式と有効性

遺言は法律に定めた方式によらなければできません。自筆証書、公正証書、秘密証書などの方式と、遺言能力・内容を分けます。自筆証書では全文・日付・氏名の自書と押印が原則ですが、財産目録には自書を要しない特則があり、各ページの署名・押印等を確認します。法務局保管制度の利用と、遺言内容がすべて有効であることは同じ意味ではありません。

遺留分を持つ者と割合

1042条は兄弟姉妹以外の相続人について遺留分を定めます。直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1が総体的な割合です。各人の割合は法定相続分を用いて計算します。遺言で取得がなくても、相続人なら誰でも遺留分を持つわけではありません。基礎財産に算入する贈与の範囲等も確認して侵害額を算定します。

現在は金銭の請求

現行1046条は遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を定めます。請求により不動産が当然に共有になるという旧制度の説明と区別します。1048条の期間は、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年です。2019年7月1日前に開始した相続など、改正前の制度が適用される場合もあるため相続開始日を先に確認します。

具体例で考える

相続人が配偶者Bと子Cで、Aが全財産をBへ与える遺言をした例では、Cの法定相続分は2分の1、個別の遺留分割合は原則4分の1です。実際の請求額は贈与、取得財産、承継債務等を含め算定します。遺言全体が当然に無効になるわけではありません。

間違えやすい点

遺言の無効、遺留分侵害、分割協議の不成立は別の問題です。遺留分は原則として金銭請求であり、相続開始日による改正の適用関係と期間を確認します。

確認問題

解答・解説:持ちません。1042条は兄弟姉妹を遺留分の権利者から除いています。法定相続分と遺留分を区別します。

よくある質問

兄弟姉妹は相続人となれば必ず遺留分も持ちますか。

持ちません。1042条は兄弟姉妹を遺留分の権利者から除いています。法定相続分と遺留分を区別します。

答案・記述式での使い方

遺言の無効、遺留分侵害、分割協議の不成立は別の問題です。遺留分は原則として金銭請求であり、相続開始日による改正の適用関係と期間を確認します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。