国会議員の特権は、議員個人をあらゆる責任から免れさせる制度ではありません。議院内の発言等に関する院外の責任と、会期中の身体拘束に関する保障を分けて読みます。
保障の内容と条文のつながり
憲法51条は、両議院の議員が議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないと定めます。国民の代表が自由に討議し、議院としての意思を形成するための保障です。議員の身分を持っている間の全行動に一般的な免責を与える規定ではありません。
まず対象行為が議院における演説・討論・表決に当たるかを確認します。同じ内容でも、院外の集会や個人の発信として行われた行為に当然に51条が及ぶとはいえません。また、条文は院外の責任を対象とするため、議院内部の規律まで一切排除するという意味ではありません。
50条の不逮捕特権は、法律の定める場合を除いて会期中に逮捕されないこと、会期前に逮捕された議員について議院の要求があれば会期中釈放しなければならないことを定めます。議院の審議への参加を確保する制度で、犯罪の成立そのものをなくす制度ではありません。
免責特権では行為の内容と議院で行われたか、不逮捕特権では会期との関係、法律上の例外、議院の要求等を確認します。逮捕が制限されることと、捜査や訴追・裁判がすべて禁止されることを同一視しないようにします。
事例を検討する順番
- 免責が問題か、会期中の逮捕・釈放が問題かを分ける。
- 議院での演説等の行為か、会期との前後関係はどうかを確かめる。
- 院外責任・院内規律・法律上の例外のどれを論じるかを特定する。
具体例に当てはめる
議員Aが委員会の討論で発言した後、同じ趣旨を院外の講演会で別に述べた例では、二つの発言を一括して免責しません。51条の対象となる行為をそれぞれ確かめます。別件の逮捕が問題になる場合は、発言への免責ではなく50条の会期・例外の規律を検討します。
混同しやすい点
不逮捕特権と免責特権は保護する面が異なります。逮捕されない場合も刑事責任が消えるわけではなく、院外で責任を問われない発言でも議院内の手続が当然に排除されるわけではありません。
確認問題
解答・解説:免れません。51条は議院で行った演説・討論・表決についての院外責任を対象にします。議員の身分だけを理由にすべての行為を免責することはできません。
根拠となる一次資料
よくある質問
議員は51条により、任期中の院外の行動すべてについて民事・刑事責任を免れますか。
免れません。51条は議院で行った演説・討論・表決についての院外責任を対象にします。議員の身分だけを理由にすべての行為を免責することはできません。