担保の目的物が売却・賃貸・滅失などによって金銭債権に置き換わった場合、その債権に担保権を行使する物上代位が問題になります。対象となる価値と差押えの時期を確認します。
制度の仕組みと検討する要件
304条は、先取特権の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物にも、権利を行使できるとします。抵当権には372条で同条が準用されます。例えば目的物の滅失について受け取る保険金請求権など、対象価値の変形を具体的に特定します。
物上代位は、代わりの金銭が生じたら担保権者に自動送金される仕組みではありません。304条ただし書により、払渡し又は引渡しの前に差押えをする必要があります。支払を受ける権利が誰に対して存在するかを示し、第三債務者による弁済との前後関係を確認します。
抵当不動産の賃料では、371条の果実への効力と、物上代位による権利行使の手続を区別します。また、目的物の売却代金、賃料、保険金という違いを無視せず、どの価値が担保目的物から生じたのかを説明します。債権譲渡や別の差押えがある場合は、それぞれの対抗関係を追加して検討します。
判断の順序
- 担保目的物から生じた代替価値を特定する。
- 債務者が第三債務者に持つ請求権を確認する。
- 払渡し前の差押えなど、権利行使の条件を確かめる。
事例へのあてはめ
Aの建物に抵当権を持つBが、火災後の保険金請求権を対象に権利行使する例を考えます。まず建物の滅失によってAが保険会社Cに請求できる保険金を特定します。そのうえで、CからAへの払渡し前に差押えをしたかを確認します。抵当権があるという一事で、すでにAへ支払済みの金銭を同じ方法でCに再請求できるとはいえません。
混同しやすい点
物上代位と、担保目的物自体を競売して配当を受ける実行方法は別です。物上代位は債務者の一般財産すべてを追える権利でもありません。目的物と代替価値の関係、差押えの対象・時点を答案に明記します。
確認問題
解答・解説:当然には請求できません。同条ただし書は払渡し前の差押えを要求します。担保の存在と、第三債務者に対する権利行使の手続を分けて確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
保険会社が設定者へ保険金を支払った後でも、抵当権者は304条の物上代位として、保険会社へ同じ金額を当然に請求できますか。
当然には請求できません。同条ただし書は払渡し前の差押えを要求します。担保の存在と、第三債務者に対する権利行使の手続を分けて確認します。