代理人が権限の範囲内で、自分や第三者の利益を図る目的で行為した場合の問題です。相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、107条により無権代理として扱われます。
制度の基本と判断の出発点
代理権の濫用では、代理人に代理権があり、行為もその形式的な範囲内にあります。本人のための代理という仕組みを使って、代理人自身や第三者の利益を図る点が問題です。初めから権限がない場合や、権限の範囲を超えた場合とは出発点が違います。
民法107条は、相手方がその目的を知り、又は知ることができた場合に、代理権のない者がした行為とみなします。本人に損害が生じたという事後的な結果だけで成立する制度ではなく、代理人の目的と相手方の認識可能性を検討します。
事例で確認する順番
- 問題の行為が代理権の形式的な範囲内かを確認する。
- 自己又は第三者の利益を図る目的を、代金の流れや取引条件から検討する。
- 相手方の悪意・知り得た事情を示し、無権代理として本人への帰属を判断する。
具体例で考える
土地売却権限のあるBが、売却代金を自分の借金返済に流用する目的でCと契約したとします。Cがその計画を知っていた場合には107条を検討します。通常の価格で売れたかどうかだけでなく、代理権を何のために利用したのか、Cにどの事情が見えていたかが重要です。
例外・区別しておくこと
107条の効果は直ちに絶対的な無効となることではなく、無権代理とみなされることです。本人の追認の可能性を残します。現行法では107条を根拠とし、旧法の判例が93条ただし書の類推適用で処理した説明をそのまま根拠にしません。
確認問題
解答・解説:できません。107条には相手方が目的を知り、又は知ることができたという要件があります。相手方との外部関係と、本人が代理人に対して責任を追及する内部関係を分けます。
根拠条文・参考資料
よくある質問
代理人に流用目的があれば、相手方がその目的を知ることもできなかった場合も107条で本人への効果帰属を否定できますか。
できません。107条には相手方が目的を知り、又は知ることができたという要件があります。相手方との外部関係と、本人が代理人に対して責任を追及する内部関係を分けます。