募集株式の発行等では、公開会社か、取締役会設置会社か、払込金額が特に有利かにより必要な決定が変わります。会社法199条以下を読み、発行と自己株式処分をあわせて整理します。
制度の仕組みと検討する要件
199条は募集株式の数、払込金額、現物出資、払込期日又は期間、増加する資本金等の募集事項を定めます。ここでいう募集株式には新株の発行に加えて自己株式の処分も含まれます。非公開会社と公開会社では募集事項を決める機関の原則が異なり、株主割当て等の別の手続を取る場合も区別します。
特に有利な払込金額で引受人を募集する場合、既存株主の経済的利益や持株比率に影響するため、株主総会の決議とその必要性の説明等を検討します。公開会社の取締役会が募集事項を決める原則だけを覚えて、有利発行の例外を落とさないことが大切です。委任の有無、決議要件、取締役会の決定範囲を順に確認します。
判断の順序
- 新株発行か自己株式処分か、公開会社か非公開会社かを確認する。
- 募集事項と決定機関、株主総会からの委任の有無を示す。
- 払込金額の有利性と説明・特別決議等の必要性を検討する。
事例へのあてはめ
公開会社Aが取引先Bへ市場価格等に比べて著しく低い金額で新株を割り当てる場合、取締役会設置会社だから取締役会だけで常に決められるとはいえません。払込金額が特に有利か、その合理的な根拠と株主総会での説明、必要な決議を確認します。低価格の理由があることと、必要な手続を省略できることは別です。
混同しやすい点
発行手続の瑕疵があったことと、発行後に必ず無効になることは同一ではありません。差止めや無効の訴えにはそれぞれの要件・期間があるため、実施前後を分けて考えます。
確認問題
解答・解説:含まれます。会社が発行する株式又は処分する自己株式を引き受ける者の募集を対象とします。自己株式処分でも、募集事項や有利な条件等の検討が必要です。
根拠となる一次資料
よくある質問
199条の募集株式は新しく発行する株式に限られ、保有中の自己株式の処分は含まれませんか。
含まれます。会社が発行する株式又は処分する自己株式を引き受ける者の募集を対象とします。自己株式処分でも、募集事項や有利な条件等の検討が必要です。