緊急避難は、現在の危難を避けるために他の利益を害した場合に問題となります。刑法37条の対象法益、やむを得なさ、生じた害と避けようとした害の程度を順に検討します。
制度と判断の出発点
37条1項の危難は、自己又は他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難です。不正な人の攻撃に限られず、自然現象や動物等による危険も問題となります。他人からの不正な侵害に対抗する正当防衛とは、対象となる危険と第三者への負担の構造が違います。
避難行為がやむを得ないかを考える際は、危険を回避する他の方法や、選んだ方法が与える侵害を検討します。生じた害が避けようとした害を超えないことも条文上の要件です。限度を超えた場合は、直ちに完全な免責とせず、過剰避難の刑の減軽・免除を区別します。
事例で確認する順番
- 誰のどの法益に、いつ、どのような危難があったかを特定する。
- 他の回避方法の有無と、選んだ避難行為の必要性を検討する。
- 生じた害と避けようとした害を比較し、過剰や特別の義務も確認する。
具体例で考える
急に迫る危険から子どもを避難させるため、他人の建物の扉を壊して入った場合を考えます。危険の切迫性、別の避難経路、壊した物の価値、守ろうとした生命・身体を具体化します。急いでいたという説明だけで、どの程度の侵害でも許されるわけではありません。
区別しておきたい点
37条2項は業務上特別の義務がある者について規定しています。また、危難を自ら招いた場合等には追加の検討が必要です。正当防衛の要件をそのまま移し、「急迫不正の侵害」が必要と書かないようにします。
確認問題
解答・解説:危険が人の不正な侵害でなくても、37条の現在の危難になり得るためです。危難の内容と避難の必要性、害の程度の比較を条文に沿って検討します。
根拠条文・判例
よくある質問
災害から逃げるため他人の物を壊した場合、正当防衛より先に緊急避難を検討する理由は何ですか。
危険が人の不正な侵害でなくても、37条の現在の危難になり得るためです。危難の内容と避難の必要性、害の程度の比較を条文に沿って検討します。