保証人は主債務者が履行しない場合に履行する責任を負います。保証契約の方式、通常保証と連帯保証の違い、個人根保証の極度額を分けて確認することが重要です。
制度の仕組みと検討する要件
446条は保証人の責任を定め、保証契約が書面でされなければ効力を生じないとします。契約内容を記録した電磁的記録には書面と同様の扱いがあります。誰と誰が保証契約を結んだかを示し、主債務者が口頭で保証人の名前を告げただけの場面とは区別します。
通常の保証人には催告の抗弁や検索の抗弁が問題となりますが、連帯保証人には454条によりこれらが認められません。一方、主債務者が債権者へ対抗できる抗弁については457条などを確認します。「連帯」と書かれているから主債務に関する事情を一切主張できないわけではありません。
一定範囲の不特定の債務を保証する根保証で保証人が個人の場合、465条の2の極度額の定めが必要です。事業用貸金等債務の個人保証には、465条の6以下の公正証書等の規律と例外もあります。個別の一回限りの保証、個人根保証、事業用融資の保証を区別して方式を調べます。
判断の順序
- 主債務と、債権者・保証人間の保証契約を特定する。
- 書面等の方式と、通常保証・連帯保証の違いを確認する。
- 個人根保証の極度額や事業用保証の追加規律を調べる。
事例へのあてはめ
Aが店舗を借りる際、親Bが将来の賃料や損害賠償を一定範囲で保証したとします。対象が継続的に発生する不特定の債務で、Bが個人なら、極度額を定めた個人根保証かを確認します。契約書に「一切を保証する」とあるだけで、金額の上限なく有効な保証が成立すると判断してはいけません。
混同しやすい点
保証と連帯債務は当事者の責任の構造が異なります。また、保証契約が有効に成立したか、主債務が存在するか、履行請求に対する抗弁があるかは順に検討します。保証人保護の方式違反を、単なる証明の難しさと説明しないようにします。
確認問題
解答・解説:なりません。465条の2は個人根保証契約について極度額を定めなければ効力を生じないとします。どの債務を保証する契約なのかを確かめたうえで適用します。
根拠となる一次資料
よくある質問
個人根保証契約で、保証人が責任を負う極度額を定めていない場合、保証は上限なく有効になりますか。
なりません。465条の2は個人根保証契約について極度額を定めなければ効力を生じないとします。どの債務を保証する契約なのかを確かめたうえで適用します。