代理権のない者が本人名義で契約しても、原則として本人には効力が生じません。本人による追認、相手方による催告・取消し、無権代理人自身の責任を、当事者ごとに分けて整理します。
制度の基本と判断の出発点
民法113条は、無権代理による契約が本人に効力を生じるために本人の追認を必要とします。契約が直ちに本人を拘束するわけではなく、追認できる未確定の状態が生じます。実際の代理権、顕名、表見代理の成否を確認してから、この原則を適用します。
相手方は114条により本人へ相当期間を定めて確答を催告でき、無回答なら追認拒絶とみなされます。115条の取消しは本人の追認まで可能ですが、契約時に無権代理と知っていた相手方には認められません。117条は、一定の場合に無権代理人へ履行又は損害賠償の責任を課します。
事例で確認する順番
- 本人への効果帰属を、実際の代理権・表見代理・追認の順で検討する。
- 相手方の催告・取消しと本人の追認が、いつ行われたかを確定する。
- 117条の履行又は損害賠償責任と、同条2項の責任除外を検討する。
具体例で考える
Bが権限なくA名義でCと売買し、Aが追認しなかった場合、Cは直ちにAへ履行を請求できるとは限りません。表見代理が成立しなければ、Bに対する117条責任を検討します。Cが権限不存在を知っていた場合などは責任除外の問題になります。
例外・区別しておくこと
117条2項では、相手方の悪意・過失、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合の例外、無権代理人の制限行為能力を分けて確認します。「相手方に少しでも過失があれば一律に免責」と覚えないことが大切です。
確認問題
解答・解説:必ずしも否定されません。117条2項2号ただし書は、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合を除外しています。同項の本文とただし書を併せて確認します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
相手方に代理権不存在を知らない過失があれば、無権代理人が権限不存在を知っていた場合も必ず117条の責任は否定されますか。
必ずしも否定されません。117条2項2号ただし書は、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合を除外しています。同項の本文とただし書を併せて確認します。