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正当防衛とは|急迫不正の侵害・防衛の意思・やむを得ずした行為

正当防衛は、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為の違法性を阻却する制度です。侵害の状況と防衛行為を時系列で分け、過剰防衛との境界まで確認します。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

正当防衛は、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為の違法性を阻却する制度です。侵害の状況と防衛行為を時系列で分け、過剰防衛との境界まで確認します。

到達目標

  • ✓侵害の内容・急迫性・不正性を、行為時点の事情に即して確認する。
  • ✓行為が連続する場合は侵害終了の前後を分け、36条2項の過剰防衛も検討する。
  • ✓具体例について、要件に対応する事実を挙げて結論を説明する。

ひっかけポイント

  • !侵害を予期していたという一事だけで急迫性を一律に否定しません。対抗行為の経緯や積極的加害意思等を吟味します。防衛の程度を超えた場合の36条2項は、事情による刑の減免を定めるもので、正当防衛と同じ無条件の不処罰ではありません。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

正当防衛は、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為の違法性を阻却する制度です。侵害の状況と防衛行為を時系列で分け、過剰防衛との境界まで確認します。

制度の基本と判断の出発点

刑法36条1項は、急迫不正の侵害、自己又は他人の権利を防衛する目的、やむを得ずした行為を要求します。侵害の急迫性は、法益侵害が現に存在し、又は間近に迫ることを出発点に、侵害を予期した事情や対抗行為に至る経緯を検討します。

やむを得ずした行為かは、防衛の必要性と手段の相当性を具体的に検討します。攻撃者と同じ凶器でなければならない、必ず同程度の傷害でなければならないという単純な比較ではありません。侵害の強さ、身体的条件、反撃の方法、危険の継続などを見ます。

事例で確認する順番

  1. 侵害の内容・急迫性・不正性を、行為時点の事情に即して確認する。
  2. 防衛の意思と、防衛行為の必要性・相当性を分けて検討する。
  3. 行為が連続する場合は侵害終了の前後を分け、36条2項の過剰防衛も検討する。

具体例で考える

AがBから殴りかかられ、危険を避けるため押し返した場面と、Bが倒れて攻撃できなくなった後に追い打ちした場面を分けます。最初の反撃が正当防衛でも、後の行為まで当然に正当化されるわけではありません。

例外・区別しておくこと

侵害を予期していたという一事だけで急迫性を一律に否定しません。対抗行為の経緯や積極的加害意思等を吟味します。防衛の程度を超えた場合の36条2項は、事情による刑の減免を定めるもので、正当防衛と同じ無条件の不処罰ではありません。

確認問題

解答・解説:なりません。各時点の侵害と行為を確認します。行為の一体性や過剰防衛の扱いが問題になる場合も、攻撃終了後の事情を落とさず検討します。

根拠条文・参考資料

よくある質問

正当防衛が成立する最初の反撃の後なら、侵害が終わってからの追撃も必ず正当防衛になりますか。

なりません。各時点の侵害と行為を確認します。行為の一体性や過剰防衛の扱いが問題になる場合も、攻撃終了後の事情を落とさず検討します。

答案・記述式での使い方

暴行等の構成要件該当性の後、36条の各要件を順に当てはめます。時間軸を示し、防衛目的と行為の程度を区別します。結論が過剰防衛なら、同条2項の効果まで明記します。

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