意見公募は命令等を定める前に案と関連資料を示し、広く意見を募る手続です。行政手続法39条以下の対象・期間・例外・結果公示を確認し、多数決で内容を決める制度と区別します。
制度の仕組みと検討する要件
行政手続法の命令等には、一定の命令・規則のほか審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれます。39条は案と関連資料を公示し、広く一般の意見を求めることを原則とします。国会で法律を制定する手続そのものや、個別処分について相手方の意見を聴く聴聞とは対象が異なります。
意見提出期間は原則として公示日から30日以上です。30日を確保できないやむを得ない理由がある場合は40条による短縮と理由の公示を確認します。公益上緊急に命令等を定める必要があり手続が困難な場合など、39条4項の例外は個別の要件で判断します。提出意見を十分に考慮し、結果と理由を公示する42条・43条の段階までが制度です。
判断の順序
- 定めようとするものが法律上の命令等に当たるか確認する。
- 案・資料の公示、提出期間、適用除外又は短縮理由を検討する。
- 意見の考慮と結果・理由の公示がなされたか確認する。
事例へのあてはめ
行政庁が許可の審査基準を変更しようとする場合、審査基準だから意見公募の対象外とはいえません。案を20日だけ公示したなら、単に担当部署が忙しいという事情で足りるかを検討し、40条のやむを得ない理由と公示を確認します。提出意見の賛成数が多いことだけで案が適法になるわけではありません。
混同しやすい点
意見公募は意見の内容を十分考慮する手続であり、最も多く寄せられた案を採用する義務を当然に課すものではありません。個々の意見を採用しなかった場合も、結果公示等の規律に即して理由を確認します。
確認問題
解答・解説:対象外とはいえません。行政手続法が定義する命令等には審査基準も含まれます。対象であることを出発点として、個別の適用除外や例外があるかを確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
審査基準の変更は国民に法的義務を直接課す法規命令ではないので、常に意見公募の対象外ですか。
対象外とはいえません。行政手続法が定義する命令等には審査基準も含まれます。対象であることを出発点として、個別の適用除外や例外があるかを確認します。