取締役会の基本
取締役会はすべての取締役で構成される合議体です。通常の取締役会設置会社では、会社法362条を軸に業務執行の方針を決め、代表取締役等による執行を監督します。個々の取締役が当然に会社のすべての業務を単独決定・代表できるわけではありません。
具体例で考える
A社が主要工場を売却する場合、重要な財産の処分に当たるかを検討します。単なる日常の備品購入と異なり、会社の事業規模や財産価値との関係で重要性を判断します。取締役会が決めるべき事項を、代表取締役が社内判断だけで処理していないかが問題になります。
判断するときの順序
- 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社等かを含め、機関設計を確認する。
- 問題の事項が取締役会で決定すべき事項か、取締役等に委任できる事項かを分類する。
- 招集・定足数・賛成数・特別利害関係を確認し、実行者の権限と監督責任を分けて検討する。
例外・関連制度との区別
369条では原則として議決に加われる取締役の過半数が出席し、その過半数で決議します。特別の利害関係がある取締役は議決に加われません。監査等委員会設置会社などには業務執行決定の委任に関する特則があるため、362条の説明をすべての会社へ一律に当てはめないようにします。
確認問題
解答・解説:誤りです。取締役の職務執行の監督も取締役会の職務です。代表取締役への一任によって監督の役割自体がなくなるわけではありません。
よくある質問
すべての株式会社に取締役会がありますか。
いいえ。法律上設置が必要な会社と、定款により設置する会社、取締役会を置かない会社があります。まず機関設計を確認します。