株主総会の招集では、誰が事項を決め、いつ、どの方法で通知するかを確認します。公開会社か、取締役会設置会社か、書面等による議決権行使を認めるかによって規律が異なります。
制度と判断の出発点
298条の招集事項には日時・場所、議題等が含まれ、取締役会設置会社では原則として取締役会が決定します。招集通知の期間は299条に従い、公開会社の2週間前を基本として、非公開会社の取扱いや書面等による議決権行使を定めた場合の例外を確認します。
取締役会設置会社では、原則として招集時に定めた目的事項以外を決議できないという309条5項の規律も重要です。株主が参加や判断の準備をできるようにするため、単に会議を開いたかではなく、情報と機会が保障されたかを検討します。
事例で確認する順番
- 会社の公開性・機関設計と、議決権行使の方法を確認する。
- 招集事項の決定者、通知の時期・方法、記載事項を検討する。
- 議題と実際の決議内容を比べ、手続違反の効果を整理する。
具体例で考える
取締役会設置会社で、取締役が取締役会の決定なしに総会を招集した場合、招集権限と決定手続の瑕疵を確認します。通知から開催までの日数の不足がある場合も、会社の種類と採用した議決権行使方法によって、必要な期間を確定します。
区別しておきたい点
招集手続に違反があることと、決議が当然に無効又は不存在になることは同じではありません。831条の取消事由や、830条の訴えが問題となる重大な瑕疵等を、瑕疵の性質に即して区別します。
確認問題
解答・解説:公開会社かどうか、書面等による議決権行使を認めているか等で必要な期間が違うためです。会社の属性と299条の各規定を対応させて判断します。
根拠条文・判例
よくある質問
株主総会の招集通知について「いつでも1週間前でよい」と説明できない理由は何ですか。
公開会社かどうか、書面等による議決権行使を認めているか等で必要な期間が違うためです。会社の属性と299条の各規定を対応させて判断します。