憲法29条では、財産権の保障、その内容を法律で定めること、公共のために用いる場合の補償を分けて読みます。規制の合憲性と、補償を要するかは同じ問題ではありません。
制度と判断の出発点
財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定められますが、法律があればどのような制約も許されるわけではありません。財産の性質、規制目的、制約の程度を踏まえ、既存の利益をどこまで制限できるかを検討します。
29条3項は、私有財産を公共のために用いる場合に正当な補償を求めます。補償の要否を考える際は、一般に受忍すべき制約か、特定の者に特別の犠牲を課すものかが問題となります。財産を形式的に取り上げたかだけでなく、制約の内容と効果も確認します。
事例で確認する順番
- 対象となる財産権と、その内容・利用状況を特定する。
- 規制の目的と強度を踏まえ、財産権制約の合憲性を検討する。
- 補償の根拠、特別の犠牲の有無、補償の内容を分けて判断する。
具体例で考える
道路の整備のために土地を取得する場合と、地域全体の土地利用に一般的な制限を設ける場合を比較します。いずれも所有者の利用に影響しますが、負担の集中や制約の強度は異なります。「公共目的だから無補償」とまとめず、誰にどの負担が生じるかを示します。
区別しておきたい点
損失補償は、適法な公権力の作用による特別な負担の調整を扱います。違法な作用による損害について国家賠償を求める場面とは、要件と制度の目的を区別します。補償が必要かと、規制が違憲かも一段階で判断しません。
確認問題
解答・解説:不要とは限りません。適法な作用でも特別の犠牲を課す場合には補償が問題となります。適法性と補償の要否を分け、対象財産と負担の程度を具体的に検討します。
根拠条文・判例
よくある質問
公共の利益のための適法な制約であれば、財産上の損失について補償は常に不要ですか。
不要とは限りません。適法な作用でも特別の犠牲を課す場合には補償が問題となります。適法性と補償の要否を分け、対象財産と負担の程度を具体的に検討します。