本心と違うと分かって意思表示をしたときも、原則として表示どおりの効力が生じます。相手方が真意でないことを知り、又は知ることができた場合の無効と、善意の第三者の保護を分けて考えます。
制度の基本と判断の出発点
心裡留保は、表意者が自分の真意と表示が食い違うことを認識している意思表示です。表示を信じる相手方を保護するため、民法93条1項本文は原則として効力を認めます。後から「冗談だった」と述べるだけで拘束を免れる制度ではありません。
相手方が真意でないことを知っていた場合だけでなく、知ることができた場合も、同項ただし書によって無効です。表意者側の内心と、相手方側の認識・注意の両方を事実から認定します。
事例で確認する順番
- 表示と真意の食い違いを、表意者が認識していたかを確認する。
- 相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたかを判断する。
- 無効となる場合に、93条2項で保護される善意の第三者がいるかを検討する。
具体例で考える
Aが本気で売る意思がないままBに売却を申し込み、Bが通常の取引として承諾したとします。Bが真意でないと知る事情も、気付ける事情もなければ、Aの内心だけを理由に契約の効力を否定できません。反対に、場の状況や発言からBも冗談と理解していたなら、ただし書の検討が必要です。
例外・区別しておくこと
相手方と通じて外形だけを作る虚偽表示とは区別します。93条2項の第三者保護には条文上「善意」が求められ、95条4項・96条3項の善意無過失と同一に扱いません。
確認問題
解答・解説:できません。Cが93条2項の第三者に当たれば、Aは同項により無効を対抗できません。まずA・B間の効力を判断し、その後にA・C間の対抗関係を判断します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
Aの心裡留保がBの悪意により無効となるとき、Bから独立の法律上の利害関係を取得した善意のCにも、Aは常に無効を主張できますか。
できません。Cが93条2項の第三者に当たれば、Aは同項により無効を対抗できません。まずA・B間の効力を判断し、その後にA・C間の対抗関係を判断します。