控訴審では第一審判決全体が無条件にやり直されるわけではありません。控訴・附帯控訴の範囲と民訴法304条を確認し、変更を求めた当事者に不利益な変更ができるか考えます。
制度の仕組みと検討する要件
民訴法304条は、第一審判決の取消し・変更を不服申立ての限度に制限します。控訴人が自己の不服部分を争ったことを理由に、それまで得ていた利益まで失うなら、上訴を利用しにくくなるからです。誰が控訴し、請求のどの部分の変更を求めているかを金額や給付内容で具体化します。
相手方も控訴し、又は附帯控訴によって自己に有利な変更を求めた場合は、その範囲も含めて審判範囲を定めます。単に相手方が控訴棄却を求めることと、第一審判決をより有利に変えることを求める附帯控訴は同じではありません。判決理由の変更と、主文で認められる給付の増減も区別します。
判断の順序
- 第一審の請求額・認容額・棄却額を整理する。
- 各当事者の控訴・附帯控訴で求める変更を示す。
- 予定する主文が不服申立ての範囲を超えるか比較する。
事例へのあてはめ
100万円の請求について第一審が60万円を認容し、原告だけが残り40万円を求めて控訴したとします。被告の控訴・附帯控訴がないのに、控訴審が認容額を40万円へ減らすことは、原告の不服申立てを契機とする不利益変更として問題になります。被告がどの手続で変更を求めたかが結論を左右します。
混同しやすい点
控訴審が原判決とは異なる理由で同じ請求棄却又は同じ認容額を維持することまで、一律に不利益変更禁止で排除されるわけではありません。理由と主文の結論を分けて比較します。
確認問題
解答・解説:通常は生じません。控訴棄却の申立ては原判決の維持を求めるものです。原判決より被告に有利な変更を求めるには、被告の控訴又は附帯控訴などを確認し、その範囲を検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
原告だけが増額を求めて控訴したとき、被告が控訴棄却を求めるだけで認容額をさらに減らす審判範囲が生じますか。
通常は生じません。控訴棄却の申立ては原判決の維持を求めるものです。原判決より被告に有利な変更を求めるには、被告の控訴又は附帯控訴などを確認し、その範囲を検討します。