債務者が権利を行使しないため債権の回収が危うくなるとき、債権者がその権利を代わって行使できる場合があります。保全する債権と、代位して行使する権利を分けることが出発点です。
制度の仕組みと検討する要件
423条は、債権者が自己の債権を保全するため必要なとき、債務者に属する権利を行使できるとします。AのBに対する債権が被保全債権、BのCに対する債権などが被代位権利です。Aが自分の債権をCに請求しているのではなく、Bの権利を行使する構造を明らかにします。
債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は代位行使の対象になりません。また、被保全債権の期限が来る前は被代位権利を行使できず、保存行為には例外があります。旧法の裁判上の代位に関する説明を現行法へ持ち込まないようにします。423条3項により、被保全債権が強制執行により実現できないものなら、代位行使はできません。回収の必要性だけで、対象と時期の制限を省略しないようにします。
金銭債権を保全する典型例では、債務者の責任財産の不足と、権利を行使していない事情が重要です。特定の債権の実現を守る場面の転用とは検討を分けます。代位による取立てについては423条の3などの規定があるため、どの給付を誰にさせる請求かも明記します。
判断の順序
- 被保全債権と被代位権利を別に示す。
- 保全の必要性、対象権利の性質、行使の時期を確認する。
- 相手方の抗弁と、給付先・債務者への通知を検討する。
事例へのあてはめ
Aは無資力のBへ100万円の貸金債権を持ち、BはCに対して同額の売掛金を持つのに回収していないとします。Aは、BがCへ持つ権利を代位して行使することを検討できます。Cから見れば本来の債権者はBなので、CがBに対して主張できる抗弁があるかも確認します。Aの貸金債権があるというだけで、B・C間の取引上の問題がなくなるわけではありません。
混同しやすい点
債権者代位権は債務者の権利を行使する制度、詐害行為取消権は債務者の財産減少行為の取消し等を求める制度です。権利を放置しているのか、財産を移転したのかという事実から、まず使う制度を選びます。
確認問題
解答・解説:できません。423条1項ただし書は、一身専属権と差押えを禁じられた権利を除外しています。保全の必要性があっても、対象となる権利の性質を別に確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
債務者に属する権利なら、差押えが禁止された権利も債権者が423条で代位行使できますか。
できません。423条1項ただし書は、一身専属権と差押えを禁じられた権利を除外しています。保全の必要性があっても、対象となる権利の性質を別に確認します。