顕名は、代理人が本人のために行為することを相手方に示すことです。本人の利益になるという意味と区別し、代理権・顕名・権限内の行為を確認して、契約の効果が誰に帰属するかを考えます。
制度の基本と判断の出発点
民法99条1項により、代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。「ために」は原則として本人に効果を帰属させる趣旨を示すことであり、単に本人を経済的に助けることではありません。
顕名がなければ、100条本文により代理人が自己のためにしたものとみなされます。相手方が代理人の本人のためにすることを知り、又は知ることができた場合は、ただし書によって99条1項が準用されます。契約書の名義だけでなく、交渉の経過や取引の状況も検討します。
事例で確認する順番
- 本人・代理人・相手方を分け、代理権の根拠と範囲を特定する。
- 本人に効果を帰属させる意思が、相手方に示されているかを確認する。
- 顕名がない場合は100条ただし書を検討し、誰が契約当事者となるかを答える。
具体例で考える
Aの代理人Bが、Cに「Aの代理人としてこの商品を買う」と伝え、権限内で契約した場合、買主としての代金債務はAに帰属します。Bが単に「Aに贈るつもりで自分が買う」と伝えた場合は、Aのための買物でも、本人に効果を帰属させる代理とは限りません。
例外・区別しておくこと
商行為の代理には商法504条の特則があるため、民法100条だけで全取引を説明しません。また、顕名があっても代理権がなければ有権代理にはならず、無権代理や表見代理を別に検討します。
確認問題
解答・解説:拘束されません。99条には代理権の存在と権限内の行為も必要です。顕名は代理権を作り出すものではなく、無権代理の追認や表見代理の要件は別問題です。
根拠条文・参考資料
よくある質問
本人の名前を示して契約すれば、代理権がなくても当然に民法99条で本人が拘束されますか。
拘束されません。99条には代理権の存在と権限内の行為も必要です。顕名は代理権を作り出すものではなく、無権代理の追認や表見代理の要件は別問題です。