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債務不履行とは?履行請求・損害賠償・解除の関係

債務不履行は、契約などから生じた義務が約束どおりに履行されないことです。履行請求・損害賠償・解除は、それぞれ要件が異なります。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

債務不履行は、契約などから生じた義務が約束どおりに履行されないことです。履行請求・損害賠償・解除は、それぞれ要件が異なります。

到達目標

  • ✓債務内容から不履行を判断する
  • ✓履行請求・賠償・解除の要件を分ける

ひっかけポイント

  • !債務の内容を確定しないまま不履行と断定する。
  • !損害賠償と解除で同じ要件を用いる。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

債務不履行の基本

債務不履行を考える前に、そもそも債務者が何を、いつ、どの程度行う義務を負ったかを確定します。契約書の文言だけでなく、契約の性質や取引上の社会通念も手掛かりです。支払期限が来たのに払わない履行遅滞、履行できなくなった履行不能、内容が不十分な履行などを、救済との関係で整理します。

具体例で考える

AがBに結婚式用の花を当日午前中までに納品するよう依頼したのに、Bが翌日に届けたとします。花を届ければどの時点でも同じという契約ではなく、時期が契約目的にとって重要です。Aは義務の内容と不履行を示した上で、代替手配費用の賠償や解除の可否を検討します。

判断するときの順序

  1. 契約等から生じる債務の内容・期限を確定し、現実の履行と比較する。
  2. 求める救済を分ける。履行請求では履行不能の有無、損害賠償では415条、解除では541条以下を確認する。
  3. 損害賠償では損害と因果関係、賠償範囲を検討し、帰責事由がないとの免責が認められるかを判断する。

例外・関連制度との区別

民法415条の損害賠償は、不履行が契約その他の債務発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときには認められません。一方、現行法の解除は債務者の帰責事由を一般的要件としていません。両者を同じ要件で処理しないことが重要です。

確認問題

解答・解説:誤りです。415条の賠償には免責の問題がありますが、解除は帰責事由がないという理由だけで一律に否定されません。541条・542条等の要件を確認します。

よくある質問

契約違反があれば、主張した損害はすべて賠償されますか。

当然には認められません。損害の発生・因果関係に加えて、416条の賠償範囲などを検討します。

答案・記述式での使い方

最初に請求の根拠と救済を明示します。「不履行だから全部認められる」とせず、履行請求・賠償・解除ごとに要件を挙げ、期限、目的、代替可能性などを当てはめます。

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