相手方のある意思表示は、原則として通知が相手方に到達したときに効力を生じます。実際に読んだ時点との違い、到達妨害、受領能力の制限を、通知の経過に沿って整理します。
制度の基本と判断の出発点
民法97条1項の到達は、相手方が通知の内容を通常知り得る状態に置かれることを意味します。発送しただけでは足りず、実際の閲読まで必要というわけでもありません。郵便受けへの配達、保管状況、電子的通知の受信環境など、その通知方法に即した検討が必要です。
相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合、97条2項により通常到達すべき時に到達したものと扱われます。意思表示を発した後に表意者が死亡し、意思能力を失い、又は行為能力の制限を受けた場合の効力は97条3項で別に処理します。
事例で確認する順番
- 通知を発した日時と、相手方が通常内容を知り得る状態となった日時を分ける。
- 到達が妨げられた場合は、その理由と通常到達すべき時点を確かめる。
- 通知を受けた者が意思能力を有しない者又は未成年者・成年被後見人なら、98条の2による対抗制限を確認する。
具体例で考える
解除通知がB宅の郵便受けに配達され、通常確認できる状態になった後、Bが数日間封を開けなかったとします。開封しなかったという一事だけで到達を否定することはできません。そもそも通知が受領可能な場所に届いていない場合とは、事実を区別して考えます。
例外・区別しておくこと
98条の2の例外として、法定代理人又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方が意思表示を知った後には、対抗制限が外れます。「未成年者への通知はすべて無効」と整理するのは不正確です。
確認問題
解答・解説:必ずしも成立しません。到達主義を出発点とし、承諾が到達したか、承諾通知を必要としない場合など別の成立要件があるかを検討します。発送と到達を同一視しないことがポイントです。
根拠条文・参考資料
よくある質問
承諾の通知を発送した時点で、特別の合意や規定がない場合も必ず契約が成立しますか。
必ずしも成立しません。到達主義を出発点とし、承諾が到達したか、承諾通知を必要としない場合など別の成立要件があるかを検討します。発送と到達を同一視しないことがポイントです。