刑事捜査の学習ガイド|任意捜査・逮捕・令状と証拠
刑事手続の段階をつかみ、任意捜査と強制処分、職務質問、逮捕・勾留、捜索、弁護人接見、証拠排除へ進みます。条文と判例をつないで判断手順を確認する入口です。
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刑事訴訟法に関するコンテンツ一覧です。
刑事手続の段階をつかみ、任意捜査と強制処分、職務質問、逮捕・勾留、捜索、弁護人接見、証拠排除へ進みます。条文と判例をつないで判断手順を確認する入口です。
捜査、公訴、公判、証拠を扱う科目。
捜査手続に違法があっても、すべての証拠が自動的に排除されるわけではありません。令状主義の精神を没却する重大な違法と、将来の違法捜査抑制の観点から排除が相当かを検討します。
捜査機関が相手方に働きかけ、犯罪の実行を待って検挙する捜査です。機会提供型・犯意誘発型という分類だけで結論を決めず、犯罪の性質、既存の犯意、働きかけの態様、捜査の必要性を検討します。
自白があっても、そのまま有罪を認定できるわけではありません。刑事訴訟法319条に従い、任意性が疑われる自白の排除と、自白だけによる有罪認定を禁じる補強法則を分けます。
一事不再理は、同じ事件について繰り返し刑事裁判を受ける負担を防ぐ原則です。先の裁判の確定、後の起訴との同一性、免訴判決と公訴棄却の違いを整理します。
職務質問は、警察官職務執行法2条の要件の下で行う停止・質問です。犯罪の具体的な疑い、停止の方法、所持品検査への同意や侵害の程度を分け、逮捕・捜索と混同しないよう整理します。
現に犯罪を行い、又は行い終わった者は、令状によらず逮捕できる場合があります。犯罪・犯人の明白性、時間的接着性、準現行犯の列挙要件、軽微事件の制限を順に確認します。
伝聞証拠かどうかを、要証事実と供述内容の真実性から判断する方法を解説。目撃談と脅迫発言の例で、伝聞例外・同意・証明力との違いを整理します。
逮捕と被疑者勾留の違い、48時間・24時間・72時間の関係、勾留の要件と原則的期間を整理。起訴後の勾留や刑罰の拘留との混同も解消します。
ある事件で逮捕・勾留した人を別の事件でも調べる場合、拘束の根拠事件と取調べの対象を分けて検討します。余罪の質問が出たことだけでも、形式上の令状があることだけでも結論は決まりません。
捜査に実力行使があるかだけで、任意・強制を決めることはできません。意思を制圧することや重要な権利利益の侵害に着目して強制処分かを判断し、任意捜査でも必要性・相当性を検討します。
黙秘権の保障を、捜査と公判の両場面から解説。供述拒否と虚偽供述、身体的証拠、立証責任を区別し、黙秘したというだけで有罪にできない理由を整理します。
供述調書の証拠能力は、「調書だから使える」「伝聞だから使えない」という分類だけでは決まりません。立証趣旨から伝聞該当性を判断し、供述者と作成者に応じた例外の要件を確認します。
身体拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人等と立会人なく接見できる権利を持ちます。捜査段階の接見指定は例外として、その必要性と防御準備への影響を具体的に検討します。
令状主義を、裁判官による事前審査の仕組みとして解説。捜索・差押えの場所と物の特定、逮捕に伴う捜索、任意提出との違いを事例で整理します。
訴因は検察官が審判を求める犯罪事実を特定し、防御の対象を示すものです。認定予定の事実と訴因を比べ、変更の必要性と、公訴事実の同一性という許される限界を分けます。
捜査・公訴・公判・証拠・上訴など、刑事手続の基本を定める法律。捜査に関する条文から、論点と判例を参照できます。
現行犯人の定義と、一定の事情がある者を現行犯人とみなす準現行犯を定めます。無令状の逮捕を認める前提なので、犯罪と犯人の明白性や時間的なつながりを確認します。
捜査のため必要な取調べを行う一般的な根拠と、強制処分には特別の定めが必要であることを定めます。捜査の必要性だけで、あらゆる権利侵害を正当化する規定ではありません。
被疑者の出頭・取調べ、身体拘束のない場合の出頭拒否・退去、供述拒否権の告知、供述調書の確認等を定めます。条文の各段階を捜査の時系列に沿って読みます。
捜査機関が捜索・差押え・検証等を行う根拠と、裁判官の令状による統制を定めます。対象物、場所、方法、処分の種類を確定して、令状の範囲と執行の適法性を考えます。
刑事訴訟法320条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
通常逮捕では、罪を犯したと疑う相当な理由と、裁判官が発する逮捕状等の要件を確認します。逮捕の理由と必要性を区別し、犯罪の重大さだけで結論を決めません。
任意性が疑われる自白を証拠にできないことと、本人の自白だけで有罪にできないことを定めます。証拠能力の判断と、有罪認定のための証拠の十分さを分けます。
証拠能力は裁判で事実認定の資料に使える資格、証明力はその証拠が事実をどの程度裏付けるかです。刑事訴訟では、自白や伝聞等の排除規律と、信用性の評価を分けます。
要証事実とは、ある証拠によって証明しようとする具体的な事実です。刑事訴訟では、同じ供述や書面でも、何を証明するために用いるかによって伝聞法則の適用が変わることがあります。証拠の形式だけで証拠能力を決めず、立証趣旨と推論の筋道を確認するための言葉です。
訴訟条件とは、裁判所が公訴について実体的な審理・判断をするために必要な条件です。例えば親告罪での告訴の有無や、公訴時効の完成などが問題となります。犯罪事実が証明されたかという本案の判断と、公訴について適法に裁判を進められるかという手続上の判断を分けるために使います。
被疑者は犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となる者、被告人は公訴を提起された者です。基本的な違いは起訴の前後であり、逮捕されているかどうかではありません。
大麻取引を企図すると疑われる者へ買受けの意向を示し、取引場所に持参させた捜査の適法性。最高裁が許容した具体的な事情と、一般化できる範囲を確認します。
白鳥決定について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。
本人の承諾なく車両にGPS端末を取り付け、継続して位置情報を把握する捜査が強制処分に当たるか。身体への接触に限らない権利侵害から判断した大法廷判決です。
警察官が本人の同意なく容貌等を撮影できるか。みだりに撮影されない自由を出発点とし、犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、撮影方法の相当性を検討した判例です。
強制採尿令状に関する判例について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。