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請負契約の完成・報酬・解除|仕事を途中でやめた場合

請負では仕事の完成と、その結果に対する報酬が中心になります。仕事が完成したか、目的物の引渡しを要するか、途中終了でも注文者に利益が残るかを分けて確認します。

更新日: 2026年10月25日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

請負では仕事の完成と、その結果に対する報酬が中心になります。仕事が完成したか、目的物の引渡しを要するか、途中終了でも注文者に利益が残るかを分けて確認します。

到達目標

  • ✓契約で約束した仕事の成果と完成の有無を確認する。
  • ✓引渡し・報酬の時期と、既履行部分の可分性・利益を検討する。
  • ✓完成前の任意解除と損害賠償、債務不履行解除を区別する。

ひっかけポイント

  • !仕事の完成を約束した請負と、事務処理を任せる委任・準委任は異なります。また、未完成だから報酬が常にゼロという結論も正確ではなく、途中終了の原因と注文者の受ける利益を確認する必要があります。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

請負では仕事の完成と、その結果に対する報酬が中心になります。仕事が完成したか、目的物の引渡しを要するか、途中終了でも注文者に利益が残るかを分けて確認します。

制度の仕組みと検討する要件

632条は、一方がある仕事を完成することを約し、相手が仕事の結果に報酬を支払うことを約する請負を定めます。作業時間を費やしただけで約束した仕事を完成したことにはならず、契約で定めた成果の内容を確かめます。完成したかという判断と、完成物に契約不適合があるかという判断も分けます。

633条では、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うことが基本になります。引渡しを要しない仕事では支払時期の規律が異なります。注文者の責めに帰することができない事由で仕事が完成しなくなった場合や、完成前に契約が解除された場合も、634条により可分な既履行部分の給付で注文者が受ける利益の割合に応じた報酬が問題になります。

641条は、仕事完成前であれば、注文者が損害を賠償して契約を解除できるとします。請負人に不履行がなくても使える規律ですが、自由に無償でやめられるという意味ではありません。注文者の指図等による不適合、修補・損害賠償なども、請負の特則と売買に関する規定の準用を分けて検討します。

判断の順序

  1. 契約で約束した仕事の成果と完成の有無を確認する。
  2. 引渡し・報酬の時期と、既履行部分の可分性・利益を検討する。
  3. 完成前の任意解除と損害賠償、債務不履行解除を区別する。

事例へのあてはめ

AがBへ店舗の看板制作を依頼した後、完成前に出店を取りやめたとします。Bに落ち度がなくても、Aは641条により損害を賠償して解除することを検討できます。すでに制作された部分をAが別の店舗で使えて利益を得る場合は、634条の可分な既履行部分に応じた報酬も問題になります。作業した日数だけで機械的に契約報酬を按分しないようにします。

混同しやすい点

仕事の完成を約束した請負と、事務処理を任せる委任・準委任は異なります。また、未完成だから報酬が常にゼロという結論も正確ではなく、途中終了の原因と注文者の受ける利益を確認する必要があります。

確認問題

解答・解説:損害賠償なしに解除できるという規定ではありません。同条は仕事完成前の解除を認める一方、請負人の損害を賠償することを求めています。解除の効力と報酬・損害の清算を分けて検討します。

根拠となる一次資料

よくある質問

仕事が完成する前なら、注文者は請負人に不履行がない場合でも、損害賠償なしに641条で自由に解除できますか。

損害賠償なしに解除できるという規定ではありません。同条は仕事完成前の解除を認める一方、請負人の損害を賠償することを求めています。解除の効力と報酬・損害の清算を分けて検討します。

答案・記述式での使い方

約束した仕事が完成したかを判断し、完成前の解除の根拠を示します。可分な既履行部分から注文者が得る利益を確認して報酬と損害を清算します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。