共有物についてできる行為は、使用、保存、管理、変更で要件が異なります。持分価格の過半数で決められる事項と、他の共有者全員の同意が必要な事項を区別します。
制度と判断の出発点
各共有者は共有物全部について持分に応じた使用ができますが、単独所有者と同じように他の共有者を排除してよいわけではありません。持分を超えて使用する場合の対価や、善良な管理者の注意による使用も249条で問題となります。
形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を含む管理事項は、原則として持分価格の過半数で決します。保存行為は各共有者が単独でできます。これに対し、251条の変更は原則として他の共有者の同意が必要です。裁判所の関与を認める所在等不明共有者等の規定もあるため、全員一致だけで説明を終えません。
事例で確認する順番
- 行為が使用・保存・管理・変更のどれに当たるかを、目的と影響から整理する。
- 人数ではなく持分価格を確認し、必要な同意や裁判手続を検討する。
- 使用中の共有者への特別な影響と、共有物分割の問題を分けて結論を書く。
具体例で考える
Aが持分3分の2、Bが3分の1を持つ建物で、Aが通常の修繕を提案したとします。まず修繕の内容が保存か管理かを判断します。建物を取り壊すような行為まで、Aが過半数を持つことだけで決定できるわけではありません。
区別しておきたい点
共有物の「軽微変更」を従来の変更一般と同じく全員同意とする説明は現行法に合いません。他方、過半数による決定でも、使用している共有者に特別の影響を及ぼす場面には同意を要する規律があるため、その条件も確認します。
確認問題
解答・解説:人数の過半数ではありません。252条の基本は持分の価格の過半数です。その行為が管理事項に当たるか、特別の影響を受ける共有者の同意が必要かも確認します。
根拠条文・判例
よくある質問
共有者のうち人数で過半数が賛成すれば、共有物の管理方法を決められますか。
人数の過半数ではありません。252条の基本は持分の価格の過半数です。その行為が管理事項に当たるか、特別の影響を受ける共有者の同意が必要かも確認します。