内閣は行政権を担い、国会に対して連帯して責任を負います。総理大臣の指名、国務大臣の任命、衆議院の不信任と総辞職・解散を、それぞれの主体と手順から整理します。
保障の内容と条文のつながり
憲法65条は行政権を内閣に属させ、66条は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織すること、文民であること、行政権の行使について国会に連帯責任を負うことを定めます。総理大臣一人と、合議体である内閣を同じ主体として扱わないことが出発点です。
67条では、内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名します。国民が総理大臣を直接選挙する制度ではありません。68条では総理大臣が国務大臣を任命し、その過半数を国会議員の中から選ぶ必要があります。総理大臣についての国会議員要件と、その他の大臣の過半数要件を区別します。
69条は、衆議院で内閣不信任決議案が可決され、又は信任決議案が否決されたとき、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣が総辞職しなければならないとします。参議院の問責決議と、69条が定める衆議院の決議の効果を混同しません。
内閣の職務には法律の執行、外交、条約締結、予算作成、政令制定などがあります。条約締結には国会の承認を要するなど、内閣の権限であっても国会との関係が定められます。議院内閣制を、内閣と国会が独立して一切関わらない制度として説明しないようにします。
事例を検討する順番
- 内閣・総理大臣・国会のどの主体の権限かを分ける。
- 指名・任命の要件と議員である必要の範囲を確認する。
- 不信任等の主体・議決・期間と、その後の効果を確認する。
具体例に当てはめる
衆議院で不信任決議案が可決されたのに、10日以内に衆議院が解散されなかった例では、69条による総辞職が必要です。一方、参議院で問責決議が可決されたという事実だけから、同じ条文の10日以内の効果を導くことはできません。政治的な影響と憲法上の効果を分けます。
混同しやすい点
国会が行う総理大臣の指名と、天皇による任命を同じ行為として書かないようにします。また、国務大臣全員が国会議員でなければならないという説明も、68条の過半数の定めと合いません。
確認問題
解答・解説:全員である必要はありません。68条は国務大臣の過半数を国会議員から選ぶことを要求します。総理大臣は67条により国会議員の中から指名される点と区別します。
根拠となる一次資料
よくある質問
国務大臣は、総理大臣以外も全員が国会議員でなければなりませんか。
全員である必要はありません。68条は国務大臣の過半数を国会議員から選ぶことを要求します。総理大臣は67条により国会議員の中から指名される点と区別します。