債務者が債権者を害する財産処分をした場合、一定の条件でその行為の取消しなどを裁判所に求められます。債務者・受益者・転得者を分け、被保全債権の発生時期も確認します。
制度の仕組みと検討する要件
424条の詐害行為取消請求では、債務者が債権者を害することを知ってした行為かを判断します。受益者がその行為時に債権者を害することを知らなかった場合は、同条ただし書の制限があります。単に財産を処分したというだけでなく、責任財産が減少し、債権の実現を妨げるかを具体的に確かめます。
被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである必要があり、強制執行によって実現できない債権を持つだけでは請求できません。財産権を目的としない行為も対象外です。弁済など特定の債権者を優遇する行為や相当対価による処分では、424条の2以下の特別な要件を確認します。
請求は訴えにより行い、受益者や転得者に対して取消しと財産の返還等を求めます。転得者への請求には424条の5の条件があります。また、取消しを求められる期間は426条で制限されます。取消しの要件を示した後、返還する財産・価額、相手方、権利行使期間を順に書きます。
判断の順序
- 債権の発生原因と財産処分の前後関係を確認する。
- 債権者を害する程度と、債務者・受益者の認識を判断する。
- 受益者・転得者への請求内容と期間を確かめる。
事例へのあてはめ
Aから借金をしたBが、返済に足りる唯一の土地を親族Cへ無償で譲り、CもAへの返済が困難になることを知っていたとします。Aは、自己の債権の発生原因が譲渡前にあるかを確認し、Bの財産状況とCの認識を示して取消しを検討します。CがさらにDへ譲った場合は、Cへの請求と同じ説明を繰り返すのではなく、転得者に関する追加要件を確認します。
混同しやすい点
「贈与だから必ず詐害行為」「弁済だから必ず取り消せない」といった分類では不十分です。処分の種類ごとに適用条文が分かれ、無資力・認識・通謀など何を要するかが異なります。債権者代位権との請求構造の違いも押さえます。
確認問題
解答・解説:原則としてできません。424条3項は詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権であることを求めています。債権の弁済期だけでなく、発生原因がいつ生じたかを確認します。
根拠となる一次資料
よくある質問
財産処分の後に初めて発生した原因による債権でも、424条の一般的な詐害行為取消請求で保全できますか。
原則としてできません。424条3項は詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権であることを求めています。債権の弁済期だけでなく、発生原因がいつ生じたかを確認します。