身分犯では、一定の地位・関係が犯罪成立や刑の重さに関わります。刑法65条1項と2項を、身分によって犯罪が成立する場合と刑が加減される場合に分けて検討します。
制度の仕組みと検討する要件
構成的身分犯は身分によって初めて犯罪が成立するもので、65条1項は身分のない関与者にも共犯としての処罰を認めます。加減的身分犯は身分によって刑が重く又は軽くなるもので、同条2項はその身分を持たない者に通常の刑を科すとします。条文を適用する前に、どの地位が何を変えるのかを具体的に特定します。
例えば業務上横領の事例では、財物の占有者という地位と、その占有が業務によるという地位を分けて整理する必要があります。身分のない者の関与形態が正犯・教唆・幇助のどれか、必要な故意があるかも別に検討します。65条があることを理由に、関与していない者まで処罰できるわけではありません。
判断の順序
- 犯罪に必要な地位・関係と、刑を加重する地位を分解する。
- 関与者ごとに身分の有無と関与行為・故意を確認する。
- 65条1項・2項を使い、成立する罪と科す刑を分けて示す。
事例へのあてはめ
会社の保管担当者Aと外部のBが相談し、Aが業務で預かる会社の財物を自己のものにした例では、Aの占有者・業務者としての地位、Bの関与の内容を順に整理します。「Bも同じ物を得たから当然にAと同じ身分を得る」とは考えず、65条による共犯成立と刑の扱いを検討します。
混同しやすい点
身分という語は公務員等の資格に限らず、一定の人的な地位・関係を含みます。共犯の成立を広げる1項と、刑の個別化を定める2項を一つの効果として処理しないことが重要です。
確認問題
解答・解説:必ず同じ加重刑を科すものではありません。同項は身分によって刑に軽重がある場合、身分のない者には通常の刑を科すと定めています。成立の問題と刑の問題を分けて条文を当てはめます。
根拠となる一次資料
よくある質問
65条2項が適用される場合、身分がない共犯者にも、身分者への加重された刑を必ず科しますか。
必ず同じ加重刑を科すものではありません。同項は身分によって刑に軽重がある場合、身分のない者には通常の刑を科すと定めています。成立の問題と刑の問題を分けて条文を当てはめます。