取締役が自分や第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合、競業取引の規制を確認します。承認する機関、開示する事実、取引後の報告、違反時の責任を順に整理します。
制度の仕組みと検討する要件
会社法356条1項1号は、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合に、重要な事実の開示と承認を要求します。定款に書かれた目的が形式的に同じかだけでなく、実際の事業内容や市場等を具体的に確認します。単に他社の取締役を兼任したという事実から、直ちに全取引を競業取引とするのは適切ではありません。
承認機関は原則として株主総会ですが、取締役会設置会社では365条により取締役会となり、取引後の重要事実の報告も必要です。特別利害関係取締役の議決参加制限にも注意します。承認を欠く取引で会社に損害が生じた場合は423条1項の任務懈怠責任を検討し、2項は競業取引で取締役等が得た利益額を会社の損害額と推定します。
判断の順序
- 取締役が誰のためにどの市場で取引したかを確定する。
- 事業の部類の競合と開示・承認・報告を確認する。
- 任務懈怠・損害・因果関係と損害額の推定を検討する。
事例へのあてはめ
A社の取締役Bが、A社と同じ顧客層へ同じ商品を売る個人事業を営む場合、会社の営業機会を奪う関係や、承認時に開示すべき取引内容を検討します。取締役会で承認を得たとしても、取引後の報告が必要な場面や、実際の取引が承認範囲を超えていないかを確認します。
混同しやすい点
競業取引と利益相反取引は、356条の同じ条文中にあっても対象が異なります。会社と直接契約したのか、会社の事業と競合する外部取引なのかを分けて、違反時の推定規定も読み分けます。
確認問題
解答・解説:365条により承認機関を取締役会に読み替えます。機関設計を確認し、重要な事実の開示、特別利害関係者の議決参加、取引後の報告をあわせて検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
取締役会設置会社の競業取引は、356条の文言どおり必ず株主総会で承認しなければなりませんか。
365条により承認機関を取締役会に読み替えます。機関設計を確認し、重要な事実の開示、特別利害関係者の議決参加、取引後の報告をあわせて検討します。