行為の事実を分かっていても、法律上許されると誤解していた場合は、事実の錯誤とは別の問題です。刑法38条3項を読み、事実の認識、違法性の認識、責任の検討を区別します。
制度と判断の出発点
38条3項は、法律を知らなかったとしても、それによって罪を犯す意思がなかったとはできないと定めています。行為が禁止されていると知らないことと、人や物など構成要件に関わる事実を認識していないことは異なります。前者を理由に故意を当然に否定しないのが基本です。
他方、同項は情状による刑の減軽を定めています。違法性を認識する可能性と責任の関係には議論があり、どの立場でも、なぜ適法と信じたのか、確認する機会や理由があったかという事情が重要です。単に知らなかったという主張から、責任の有無や減軽を一括して決めません。
事例で確認する順番
- 対象物や行為等の事実を誤認したのか、法的な評価を誤ったのかを分ける。
- 38条3項に従い、法律の不知だけで故意を否定できないことを確認する。
- 誤信の理由と確認可能性を整理し、責任・刑の判断を検討する。
具体例で考える
Aが他人の物と知りながら、「一定期間放置された物は自由に持ち帰れる」と法律を誤解して持ち帰った場面を考えます。本当に所有者のない物だと思った場合と、他人の物でも法律上許されると思った場合では、誤りの対象が違います。
区別しておきたい点
正当防衛状況があると事実を誤認した場合と、事実は正しく認識しながら防衛行為の許される範囲を誤解した場合も区別します。「違法性の錯誤」という名称を付ける前に、何を誤って認識したかを書き出します。
確認問題
解答・解説:対象が他人の物である事実の誤認ではなく、許されるかという法的評価の錯誤をまず検討します。38条3項に照らし、故意と責任・減軽を分けて考えます。
根拠条文・判例
よくある質問
他人の所有物だと知りながら、法律上持ち帰ってよいと誤解した場合、何の錯誤かをどう整理しますか。
対象が他人の物である事実の誤認ではなく、許されるかという法的評価の錯誤をまず検討します。38条3項に照らし、故意と責任・減軽を分けて考えます。