事情判決は、処分等が違法でも取消しが公の利益に著しい障害を生む場合に、一定の比較衡量を経て請求を棄却する制度です。違法を適法と見なす制度ではありません。
制度の仕組みと検討する要件
行政事件訴訟法31条1項は、処分又は裁決が違法であっても、取消しにより公の利益に著しい障害を生ずる場合に、原告の損害の程度、賠償又は防止の程度・方法その他一切の事情を考慮して、取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときに請求棄却を認めます。単に行政庁の事務が増える、既に費用を使ったという抽象論で直ちに成立するものではありません。
事情判決では判決主文で処分又は裁決が違法であることを宣言しなければなりません。原告の請求に理由がないから棄却する通常の場合と異なり、違法を前提に取消しだけを抑制します。違法宣言と損害賠償請求の成否は別の判断であり、事情判決が出たことだけで賠償額まで確定するわけではありません。
判断の順序
- 処分の違法性と、本来なら取消しが認められることを示す。
- 取消しによる公の利益への著しい障害を具体的に検討する。
- 原告側の損害・救済可能性を比較し、違法宣言を含む結論を示す。
事例へのあてはめ
広範な事業に関する処分に違法があり、取消しによって多数の住民生活へ重大な影響が生じると行政庁が主張した場合、その影響の規模や回避可能性を検討します。同時に原告の被害が回復困難か、金銭補償や防止策でどの程度救済できるかも比べます。公益という言葉だけで原告の利益を切り捨てる制度ではありません。
混同しやすい点
執行停止の公共の福祉への影響と、事情判決の要件は別の条文・段階の問題です。最終判決で違法を認定する事情判決と、仮の救済として執行を止めるかを混同しないようにします。
確認問題
解答・解説:変わりません。事情判決は違法を前提として、取消しによる公益上の障害と原告の利益を比較するものです。31条は主文での違法宣言を要求しており、通常の適法判断による棄却と区別されます。
根拠となる一次資料
よくある質問
事情判決で請求が棄却された処分は、判決によって適法な処分に変わったのですか。
変わりません。事情判決は違法を前提として、取消しによる公益上の障害と原告の利益を比較するものです。31条は主文での違法宣言を要求しており、通常の適法判断による棄却と区別されます。