身体拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人等と立会人なく接見できる権利を持ちます。捜査段階の接見指定は例外として、その必要性と防御準備への影響を具体的に検討します。
制度の基本と判断の出発点
刑事訴訟法39条1項は、身体拘束を受けている被告人又は被疑者と、弁護人又は弁護人となろうとする者との接見交通を保障します。取調べへの対応や証拠の確保を相談する基礎となり、一般の面会とは異なります。
捜査機関は、公訴提起前に限り、捜査のため必要があるときは接見等の日時・場所・時間を指定できます。その場合にも、防御の準備をする権利を不当に制限してはなりません。「捜査中」という抽象的な理由だけで自由に接見を先送りできる制度ではありません。
事例で確認する順番
- 身体拘束の有無、接見を求める者、起訴前か起訴後かを確認する。
- 39条3項の捜査のための具体的必要性と、指定内容を特定する。
- 防御準備への影響、初回接見の重要性、調整の可能性を検討する。
具体例で考える
逮捕直後に弁護人が初回接見を求め、捜査機関が単に取調べ予定があるとだけ説明して長時間拒む場合を考えます。予定の具体性、短時間の接見を組み込めるか、権利の説明を早期に受ける必要性を検討し、捜査の都合だけで判断しません。
例外・区別しておくこと
39条3項の接見指定は公訴提起前の制度です。起訴後の接見を、同項だけを根拠に同じように制限できるとはいえません。弁護人との秘密交通と、証拠品等の授受に関する法令上の規制も区別します。
確認問題
解答・解説:できません。同項は公訴提起前に限った規定です。時点を確定してから、接見の権利と制限の根拠を検討します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
公訴提起後も、捜査機関は39条3項によって同じ事件の弁護人接見を自由に指定できますか。
できません。同項は公訴提起前に限った規定です。時点を確定してから、接見の権利と制限の根拠を検討します。